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自動車臨時運行許可
更新日:2019年9月13日更新
自動車臨時運行許可について
自動車を道路で運行させるには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。
自動車臨時運行許可制度は、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎている自動車など道路上を運行できない自動車について、道路運送車両法などの規定により、行政庁が特例的に運行を許可する制度です。
対象自動車および運行目的について
臨時運行許可制度の対象となる場合
新規登録・検査及びそのための整備、継続検査及びそのための整備が目的の場合が対象となります。
- 新車または中古車の新規検査・新規登録または予備検査を申請するために、陸運支局等へ現車を呈示するための回送。また、その整備のため整備工場へ入庫するための運行。
- 車検の切れた自動車の継続検査、臨時検査または構造等変更検査の申請をするために陸運支局等へ現車を呈示するための回送。また、その整備のため整備工場へ入庫するための運行。
(その他)
- 自動車の製作・架装業者が自己の製作(架装)した自動車の性能試験のために行う運行(試運転)。
※販売のための試乗は該当しません。 - ナンバープレートの盗難等による紛失、毀損による、再交付・番号変更手続き・封印の取付のための陸運支局への運行。
- 自動車の製作または販売業者の販売もしくは引渡しのための運行
※本来、自動車の検査・登録上必要な運行の場合に限定されており、それ以外は上記「その他」の場合に限ります。
臨時運行許可の対象とならない場合
- 車検の有効期限が切れた車やナンバープレートのない車を単に移動させるとき(廃車場や別の場所へ運びたいなど)
- 継続して使用しないので登録・検査を受けていない車を一時的に使用する場合(本来登録・検査が必要)
- その他、この制度の目的以外で使用する場合など
発行手続きについて
発行の手続きおよび料金等は下記のとおりとなります。
窓口 | 郵送 | |
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手続方法 | 高浜市役所市民部税務グループに来庁 開庁時間 平日 午前8時30分~午後5時15分 ※土・日・祝日は取り扱っておりません。 |
郵送では取り扱ってはおりません。 |
必要書類 |
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料金 | 1件750円 |
申請後、臨時運行許可証と臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を貸し出します。
許可期間終了までに臨時運行許可証と臨時運行許可番号標を税務グループへお返しください。
注意事項
- 臨時運行の開始日は申請日からです。
- 許可できる日数は、臨時運行に必要な最小限の日数で、5日以内です。
- 自動車臨時運行許可証を返却する際は、臨時運行許可証と臨時運行許可番号標を併せて返却してくさだい。
- 市役所閉庁時に返却する場合、市役所入り口左手の宿直室に返却してください。
- 臨時運行は、許可を受けた車両、運行の目的、期間及び経路に限定され、許可範囲外での運行はできません。
- 原則、同一車が反復継続して申請することはできません。
- 自動車損害賠償責任保険証明書の保険期間が臨時運行期間を含んでいる必要があります。