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市県民税の特別徴収について

西三河8市町特別徴収徹底宣言! ~個人住民税は給与からの天引きで~

 西三河8市町(岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、幸田町)は、平成31年度から 原則としてすべての事業所に、特別徴収義務者の指定を実施しています。事業主の方は、ご理解とご協力をお願いします。

特別徴収とは

 事業所(給与支払者)が、毎月受給者(納税義務者)に支払う給与から市民税・県民税(個人住民税)を徴収(天引き)し、受給者に代わって市へ納入していただく制度です。法令等により、所得税の源泉徴収義務のある事業所は、原則としてすべて特別徴収義務者として市民税・県民税(個人住民税)の特別徴収を行っていただくこととされています。

対象事業所

他市町村を含む受給者総人員(アルバイト・パート・役員などを含む)の総数が3名以上の事業所です。

ただし、以下のいずれかの理由に該当する受給者のみ、普通徴収(個人で納付)に切替えることができます。

  1. 受給者総人数(役員等を含む)が2名以下の事業所の給与所得者
  2. 他の事業所で特別徴収を実施する乙欄該当者
  3. 毎月の給与が少なく指定された税額を天引きできない者
  4. 給与の支払が不定期な者(給与の支払のない月がある者)
  5. 個人事業主の専従者
  6. 退職者・休職者または指定年度の5月末日までに退職予定・休職予定の者