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未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しについて

未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(夫)控除の見直し(令和3年度から)

 全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために、以下の措置が講じられます。

ひとり親控除の創設

 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することになります。

寡婦控除の見直し

 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(合計所得金額が500万円以下)を設けることになります。 
※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外とされます。

市民税・県民税の非課税措置の見直し

 前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対して、市民税・県民税(住民税)の非課税とする措置が講じられます。

ひとり親控除、寡婦(寡夫)控除の改正前後の控除額について

■改正前(女性)

配偶関係 死別 離婚
本人所得(合計所得金額) 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族

30万円

(特別寡婦)

26万円

(寡婦)

30万円

(特別寡婦)

26万円

(寡婦)

子以外

26万円

(寡婦)

26万円

(寡婦)

26万円

(寡婦)

26万円

(寡婦)

26万円

(寡婦)

■改正後(女性)

配偶関係 死別 離婚 未婚
本人所得(合計所得金額) 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族

30万円

(ひとり親)

30万円

(ひとり親)

30万円

(ひとり親)

子以外

26万円

(寡婦)

26万円

(寡婦)

26万円

(寡婦)

■改正前(男性)

配偶関係 死別 離婚
本人所得(合計所得金額) 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族

26万円

(寡夫)

26万円

(寡夫)

子以外

■改正後(男性)

配偶関係 死別 離婚 未婚
本人所得(合計所得金額) 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族

30万円

(ひとり親)

30万円

(ひとり親)

30万円

(ひとり親)

子以外

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