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新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例について

新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例について

   政府の自粛要請を踏まえて中止、延期、規模縮小された文化芸術・スポーツイベントにおいて、チケットを購入した観客等がその払戻しを受けることを辞退した場合、市民税・県民税の寄附金税額控除の対象となります。 

※指定対象となる行事(イベント)は、以下のすべての要件を満たすものとなります。

(要件)

(1)文化芸術又はスポーツに関するものであること。

(2)令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催された又は開催する予定であったものであること。

(3)不特定かつ多数の者を対象とするものであること。

(4)日本国内で開催された又は開催する予定であったものであること。

(5)新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、現に中止等されたものであること。

(6)中止等の場合には、入場料金・参加料金等の対価の払戻しを行う規約等があるもの又は現に払戻しを行っているものであること。

※払戻額(年間合計で20万円が上限)は、所得控除又は税額控除のいずれかを選択して税優遇を受けることができます。

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