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個人課税所得の見直しについて(令和3年度からの変更)
令和3年度からの変更点について
働き方の多様化を踏まえ、特定の働き方だけでなく、様々な形で働く人を応援し、「働き方改革」を後押しする観点から、給与所得控除や公的年金等控除の制度の見直しを図りつつ、基礎控除等の見直しも進められます。
給与所得控除の見直し
(1)給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
(2)給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が1,000万円から850万円に引き下げられます。また、給与所得控除の上限額が220万円から195万円に引き下げられます。
ただし、子育てや介護に配慮する観点から、23歳未満の扶養親族や特別障害者控除の対象となる扶養親族等が同一生計内にいる場合は、負担増が生じないような措置が講じられます。(所得金額調整控除)
※改正後の給与所得金額は、所得税法別表第五(国税庁HPへリンク)<外部リンク>により求めます。
公的年金等控除の見直し
(1)公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
(2)公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万5千円が上限とされました。
(3)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合は一律10万円を、2,000万円を超える場合は一律20万円を、それぞれ上記(1),(2)の見直し後の公的年金等控除額から引き下げることになります。
受給者の区分 |
公的年金等の 収入金額(A) |
公的年金等控除額 | |||
改正前 | 改正後 | ||||
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | |||||
区分なし | 1,000万円以下 |
1,000万円超2,000万円以下 |
2,000万円超 | ||
65歳以上 | 330万円以下 | 120万円 | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
330万円超410万円以下 |
A×25%+ 37万5千円 |
A×25%+ 27万5千円 |
A×25%+ 17万5千円 |
A×25%+ 7万5千円 |
|
410万円超770万円以下 |
A×15%+ 78万5千円 |
A×15%+ 68万5千円 |
A×15%+ 58万5千円 |
A×15%+ 48万5千円 |
|
770万円超1,000万円以下 |
A×5%+ 155万5千円 |
A×5%+ 145万5千円 |
A×5%+ 135万5千円 |
A×5%+ 125万5千円 |
|
1,000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 | ||
65歳未満 |
130万円以下 | 70万円 | 60万円 | 50万円 | 40万円 |
130万円超 410万円以下 |
A×25%+ 37万5千円 |
A×25%+ 27万5千円 |
A×25%+ 17万5千円 |
A×25%+ 7万5千円 |
|
410万円超 770万円以下 |
A×15%+ 78万5千円 |
A×15%+ 68万5千円 |
A×15%+ 58万5千円 |
A×15%+ 48万5千円 |
|
770万円超 1,000万円以下 |
A×5%+ 155万5千円 |
A×5%+ 145万5千円 |
A×5%+ 135万5千円 |
A×5%+ 125万5千円 |
|
1,000万円超 |
195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 |
基礎控除の見直し
(1)基礎控除額が10万円引き上げられます。
(2)合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者については、その合計所得金額に応じて、控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除の適用はできなくなります。
合計所得金額 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
2,400万円以下 |
33万円 (所得制限なし) |
43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 適用なし |
所得金額調整控除の創設
下記に該当する場合、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合
ア 特別障害者に該当する
イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する
ウ 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
●所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)―850万円)×10%
(2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と
公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
●所得金額調整控除=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額
(10万円を超える場合は、10万円)ー10万円
※(1)の控除がある場合、(1)の控除後の金額から控除します。
改正前 | 改正後 | 比較(改正後ー改正前) | |
---|---|---|---|
給与等の収入金額 | 65万円 | 65万円 | 0円 |
給与所得控除後の給与等の金額 | 0円 | 10万円(1) | +10万円 |
公的年金等の収入金額 | 220万円 | 220万円 | 0円 |
公的年金等に係る雑所得の金額(65歳以上) | 100万円 | 110万円(2) | +10万円 |
所得金額調整控除 | − | 10万円 | +10万円 |
基礎控除 | 33万円 | 43万円 | +10万円 |
※改正後は、同じ収入金額であっても給与所得金額と公的年金等に係る雑所得がそれぞれ10万円(合計20万円)上がる一方
で、基礎控除は10万円しか引き上げられないため、所得金額調整控除を適用することにより、税負担が増えないように配慮されています。
※上記の計算例の場合、(1)+(2)が10万円を超えるため所得金額調整控除が適用され、その控除額は給与所得控除後の給与等の金額(10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超えるため10万円)ー10万円=10万円 となります。
調整控除の見直し
基礎控除が適用されない合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者には、調整控除が適用されなくなります。
基礎控除の見直しに伴う変更
基礎控除の見直しに伴い、所得控除等の要件が以下の通り見直しされます。
要件等 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 38万円以下 | 48万円以下 |
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額 | 38万円超 123万円以下 | 48万円超 133万円以下 |
勤労学生控除の合計所得金額 | 65万円以下 | 75万円以下 |
障害者、未成年者、寡婦又はひとり親に対する非課税措置の合計所得金額 | 125万円以下 | 135万円以下 |
家内労働特例(必要経費の最低保障額) | 65万円 | 55万円 |
均等割の非課税限度額の合計所得金額 |
(扶養親族等を有する場合) 28万円×(1+同一生計配偶者+扶養親族数)+16万8千円 合計所得金額28万円 |
(扶養親族等を有する場合) 28万円×(1+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+16万8千円 (扶養親族等を有しない場合) 合計所得金額38万円 |
所得割の非課税限度額の総所得金額等 |
(扶養親族等を有する場合) 35万円×(1+同一生計配偶者+扶養親族数)+32万円 (扶養親族等を有しない場合) 総所得金額等35万円 |
(扶養親族等を有する場合) 35万円×(1+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円 (扶養親族等を有しない場合) 総所得金額等45万円 |
住宅ローン控除(居住開始日の延長)
消費増税に伴う対応として、消費税率10%が適用される住宅取得等について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合に、住宅ローン控除の適用期間が10年から13年に延長されています。
これについては、新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設工事の遅延等への対策として、令和2年12月31日までに居住開始できなかった場合でも、次に掲げる要件をすべて満たす場合は控除期間の延長が適用されます。
(適用要件)
・新型コロナウイルス感染症の影響によって、新築した住宅等への居住開始が遅れたこと
・一定の期間(新築の場合は令和2年9月末、それ以外の場合は令和2年11月末)までに新築した住宅等に係る契約を行っていること
・令和3年12月末までに新築した住宅等に居住開始していること