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固定資産税の減免について

 下表左欄に該当する固定資産のうち、市長において必要があると認めるものについては、その所有者に対して課する固定資産税額からそれぞれ下表の右欄に掲げる額を減免します。

固定資産税を減免する必要があると認められる固定資産 減免の額
(1) 生活保護法の規定による扶助を受ける者が所有する固定資産 当該理由が発生した日から当該理由が消滅した日までの間に到来する納期に係る納付税額の全額
(2) 賦課期日現在において、世帯員全員が居住用(宅地面積が200平方メートル以下であって、かつ、住宅延床面積が200平方メートル以下のものをいう。)以外の固定資産を所有せず、国又は地方公共団体が給付する手当を受けている障害者世帯、母子(父子)世帯又は年金を受けている世帯若しくは民法第877条に規定する扶養義務に基づく扶養等を受ける世帯(以下この表において「障害者世帯等」という。)で当該世帯の世帯員の市民税所得割額の合計額が12万円を超えない場合で当該世帯員が所有する固定資産 納付税額の全額
(3) 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。) 当該理由が発生した日から当該理由が消滅した日までの間に到来する納期に係る納付税額の全額
(4) 国及び地方公共団体が買収した固定資産(当該年度の初日の属する年の3月31日までに契約が締結されたもの) 当該年度以後に到来する納期に係る納付税額の全額
(5) 賦課期日現在において、障害者世帯等の居住のために、家賃の月額が一般の入居者の2分の1以下で賃貸している者が所有する固定資産(当該障害者世帯等に賃貸している家屋の部分に限る。) 納付税額の2分の1に相当する税額
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認める固定資産 市長が必要と認める額

 

災害による固定資産税の減免について

 災害による被害を受けた固定資産が下表の左欄に該当する場合においては、固定資産の所有者に課する当該災害後4期分の納期(家屋にあっては、当該災害が発生した日以後に納期の末日が到来するすべての納期)係る納付税額からそれぞれ下表の右欄に掲げる額を減免します。

(1)土地

損害の程度 減免の額
ア 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき 納付税額の全額
イ 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき 納付税額の10分の8に相当する額
ウ 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき 納付税額の10分の6に相当する額
エ 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき 納付税額の10分の4に相当する額

(2)家屋

損害の程度 減免の額
 ア 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき  納付税額の全額
イ 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき 納付税額の10分の8に相当する額
ウ 屋内、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき 納付税額の10分の6に相当する額
エ 下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき 納付税額の10分の4に相当する

申請方法

 納期限までに減免申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して提出します。減免申請書は以下の事項を記載します。

  1. 納税義務者の住所及び氏名又は名称
  2. 土地にあっては、その所在、地番、地目、地積及び価格
  3. 家屋にあっては、その所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び価格
  4. ​償却資産にあっては、その所在、種類、数量及び価格
  5. 減免を受けようとする事由及び災害により被害を受けた場合はその被害状況

固定資産税減免申請書のダウンロード