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軽自動車税(種別割)の減免について
1.身体障がい者等に対する軽自動車税(種別割)の減免
下記に該当する軽自動車等に対して、軽自動車税(種別割)を減免することができます。
(1)身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者または精神障がい者(以下「身体障がい者等」といいます。)自身が運転するもの。
(2)身体障がい者等と生計を一にする者が運転するもの。
(3)身体障がい者等を常時介護する者が運転するもの。※ただし、当該身体障がい者等の世帯が身体障がい者等のみで構成される世帯である場合に限ります。
※軽自動車等の所有者は原則障がい者本人に限ります。ただし、知的障がい者や精神障がい者、年齢が18歳未満である身体障がい者においては、所有者が障がい者と生計を一にする者であっても対象となります。
※通院、通学、通所または生業のために使用するものが対象となります。
※減免の適用はひとりの身体障がい者等に対し、普通自動車、軽自動車を問わず1台となります。
※軽自動車税(種別割)の減免とタクシー料金助成券(タクシーチケット)はいずれか一方のみ申請可能です。
上記の(1)〜(3)に該当するか否かは下記の表を参考にして下さい。
障害の区分 |
障害の級別 ((1)自身が運転する場合) |
障害の級別 ((2)生計を一にする者または(3)常時介護する者が運転する場合) |
|
---|---|---|---|
視覚障害 | 1級から4級まで | 1級から4級まで | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 2級及び3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | 3級 | |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | ー | |
上肢不自由 | 1級及び2級 | 1級及び2級 | |
下肢不自由 | 1級から6級まで※ | 1級から3級まで | |
体幹不自由 | 1級から3級まで及び5級 | 1級から3級まで | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 | 1級及び2級 |
移動機能 | 1級から6級まで※ | 1級から3級まで | |
心臓・腎臓・肝臓・呼吸器・小腸・ぼうこうまたは直腸機能障害 | 1級から4級まで | 1級から3級まで | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から4級まで | 1級から3級まで |
※ 下肢不自由または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害の障害の級別が7級に該当し、他の障害を有することにより身体障害者手帳の交付を受けている者については、下肢不自由または移動機能障害の障害の級別を6級とする。
障害の区分 |
重度障害の程度または障害の程度 ((1)自身が運転する場合) |
重度障害の程度または障害の程度 ((2)生計を一にする者または(3)常時介護する者が運転する場合) |
---|---|---|
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | ー |
上肢不自由 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
心臓・腎臓・肝臓・呼吸器・小腸・ぼうこうまたは直腸機能障害 |
特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
障害の区分 |
障害の級別 ((1)自身が運転する場合) |
障害の級別 ((2)生計を一にする者または(3)常時介護する者が運転する場合) |
---|---|---|
療育手帳 | A | A |
障害の区分 |
障害の級別 ((1)自身が運転する場合) |
障害の級別 ((2)生計を一にする者または(3)常時介護する者が運転する場合) |
---|---|---|
精神障害者保健福祉手帳 | 1級 | 1級 |
減免申請について
納期限までに下記のものを提出・提示してください。
<提出するもの>
・軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障がい者等) [PDFファイル/146KB]
・生計同一証明書(身体障がい者等と生計を一にする者が運転するものであって、生計を一にする者が身体障がい者等と同一世帯にない場合)
・常時介護証明書(身体障がい者等(身体障がい者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転する場合)
※生計同一証明書、常時介護証明書は高浜市福祉事務所(高浜市いきいき広場2階)にて交付を受けることができます。
<提示するもの>
・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のうち該当する手帳
・減免を受けようとする軽自動車等を運転する者(身体障がい者等または身体障がい者等と生計を一にする者若しくは身体障がい者等(身体障がい者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者)の運転免許証
・自動車検査証(電子車検証の場合、自動車検査証記録事項の写しを含む。)または標識交付証明書
2.構造上身体障がい者等の利用者に専ら供する軽自動車及び専ら身体障がい者等が運転するために構造変更された軽自動車の減免
下記のいずれかに該当する軽自動車等に対して、軽自動車税(種別割)を減免することができます。
- 自動車検査証等に記載されている用途または車体の形状の欄で障がい者等の輸送用等であることが確認できる軽自動車等
- 車椅子用の昇降装置または固定装置を装備する軽自動車等
- 身体障がい者等の乗降が容易になるよう座席が移動する軽自動車等
- 身体障がい者等の運転操作が容易になるよう特別な装備がされた軽自動車等
- 1から4に掲げる軽自動車等に類するもので市長が適当と認めるもの
※身体障がい者等に対する軽自動車の減免を受けている軽自動車等及び身体障がい者等のために利用されない軽自動車等は減免を受けることができません。
減免申請について
納期限までに下記のものを提出・提示してください。
<提出するもの>
・軽自動車税(種別割)減免申請書(構造・公益) [PDFファイル/80KB]
<提示するもの>
・自動車検査証(電子車検証の場合、自動車検査証記録事項の写しを含む。)
・減免を受けようとする軽自動車等または軽自動車等の構造が確認できる写真(標識番号も写すこと)等
3.公益のために直接専用している軽自動車の減免
下記のいずれかに該当する軽自動車等(収益事業の用に供さないものに限る。)に対して、軽自動車税(種別割)を減免することができます。
- 社会福祉法による社会福祉事業を経営する者が所有し、社会福祉事業に専ら使用する軽自動車等で、車体に当該事業を経営する者の名称または経営する施設の名称が表示されているもの
- 交通安全協会、防犯協会、消防協会等警察行政または消防行政に協力することを目的とする団体(当該団体の代表者を含む。)が所有し、専ら高浜市職員または衣浦東部広域連合職員等によって交通安全、防犯、消防、防火等の用務に使用される軽自動車等で、車体に当該団体の名称が表示されているもの
- 1・2に掲げる軽自動車に類するもので、市長が適当と認めるもの
減免申請について
納期限までに下記のものを提出・提示してください。
<提出するもの>
・軽自動車税(種別割)減免申請書(構造・公益) [PDFファイル/80KB]
<提示するもの>
・自動車検査証(電子車検証の場合、自動車検査証記録事項の写しを含む。)または標識交付証明書
・減免を受けようとする軽自動車等または軽自動車等に上述1または2の名称が表示されていることが確認できる写真(標識番号も写すこと)等