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給与所得者と市県民税について

 サラリーマンが給料をもらう時に、既に税金が天引きされています。その税金は、市県民税(住民税)と所得税です。

市県民税(住民税)

前年所得課税と特別徴収

 市県民税も給料から天引きされますが、所得税の場合とその仕組みが異なっています。
 つまり、所得税は、毎月の給料の金額に応じて源泉徴収される現年所得課税の方法がとられているのに対し、市県民税は、前年1月から12月までの所得を基礎として計算されます。これを前年所得課税の方法といいます。
 そして、前年所得課税の方法により計算された市県民税は、当年5月に市役所から各会社(特別徴収義務者)へ通知され、当年6月から翌年5月までの12回で均等に毎月の給料から差し引かれます。これを市県民税の特別徴収といいます。

就職・退職と市県民税

 市県民税は前年所得課税のため、初めて就職したときには、前年中の収入(所得)がない場合に限り、就職した翌年の5月分までの給料まで天引きされません。これとは逆に、中途退職したときには、退職したため給料から差し引けなくなった残りの税額を納めていただくことになります。