本文
高浜市工事請負契約約款第26条(スライド条項)の運用について
高浜市工事請負契約約款第26条の各項に基づき契約金額の変更を請求する場合の運用に関する内容を掲載しています。
全体スライド条項(第1項~第4項)
発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12か月を経過した後に賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当になったと認められたときは、契約金額の変更を請求することができます。
運用基準
本市の運用については、愛知県の運用を準用します。
愛知県 スライド条項<外部リンク>
様式
単品スライド条項(第5項)
特別な要因により工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動を生じ、契約金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、契約金額の変更を請求することができます。
運用基準
本市の運用については、原則として愛知県の運用を準用します。
愛知県 スライド条項<外部リンク>
様式
インフレスライド条項(第6項)
予期することのできない特別の事情により、工期内に急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、契約金額の変更を請求することができます。
運用基準
本市の運用については、愛知県の運用を準用します。
愛知県 スライド条項<外部リンク>