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契約事務における予定価格の相違について
1 概要
令和3年3月24日に行った業務委託に係る入札について、次のとおり予定価格に相違がありました。
案件名 | 公告すべき予定価格 | 公告された予定価格 | 差 |
植栽維持管理業務委託(その1) | 15,881,000円 | 15,849,000円 | 32,000円 |
植栽維持管理業務委託(その2) | 17,993,000円 | 17,971,000円 | 22,000円 |
植栽維持管理業務委託(その3) | 13,786,000円 | 13,764,000円 | 22,000円 |
2 原因
あいち電子調達共同システム(CALS/EC)における案件登録の際、予定価格として入力すべき金額について、改定後の労務単価により積算した金額を入力すべきところ、改定前の労務単価により積算した金額を入力したため。
3 判明の経緯
入札後、土木グループにおいて予定価格を確認したところ、相違があることが判明しました。
4 対応
入札参加者の入札金額が、いずれも公告すべき予定価格を下回っていることから、落札結果に影響はありませんので、契約事務を継続することとします。
なお、落札者に対しては経緯を説明し、了承を得ております。
なお、落札者に対しては経緯を説明し、了承を得ております。
5 再発防止
予定価格が相違した原因、経緯を踏まえ、ダブルチェックを確実に実施するなどして、適正な事務執行の徹底に努めてまいります。