本文
財産管理事業
財産管理事業の主な業務
- 他の部等の主管に属しない市有財産の管理、賃貸契約に関すること。
- 市有財産の保険契約に関すること。
- その他市有財産の管理に関すること。
公有財産の概念
公有財産
市が所有する不動産、動産などの財産を「公有財産」といい、「行政財産」と「普通財産」に分類されます。
地方自治法第238条
行政財産
- 市が事務や事業を執行するために直接利用することを目的とする「公用財産」と、住民の一般的共同利用を目的とする「公共用財産」に分けられます。
- 原則として貸付などの処分が禁止されていますが、、その用途や目的を妨げない限度において、他の地方公共団体などに貸付たり地上権を設定することができます。 地方自治法第238条の4
- 行政財産については、担当各グループが管理しています。
「公用財産」 庁舎や消防施設など
「公共用財産」 学校、公民館、公営住宅、公園など
普通財産
- 行政財産以外の公有財産をいいます。行政財産と異なり特定の行政目的に用いられるものではなく、市が一般私人と同等の立場で所有するものです。
- 普通財産はこれを貸し付けたり、売り払ったり、私権を設定することができます。【地方自治法第238条の5】
具体的には、「普通財産」である土地や建物の有償貸付や「普通財産」である土地の売り払いにより、市財政の収入源とする場合もあります。
高浜市の公有財産
高浜市が保有している土地や建物(道路や水路は除く)の現状(令和6年3月31日現在)は別表 [PDFファイル/48KB]のとおりです。