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中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画
お知らせ
○事業者の皆さまへ
令和7年度税制改正に伴い、中小企業等経営強化法に規定する先端設備等導入計画に基づき、中小事業者等が取得する生産性向上や賃上げに資する一定の機械・装置等に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、制度見直しの上、適用期限が2年間延長されました。
詳しい制度内容等については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
経営サポート 先端設備等導入制度による支援<外部リンク>
中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について
高浜市では、中小企業等経営強化法に基づく事業者支援のため、「導入促進基本計画」を策定し、経済産業省の同意を得ました。
導入促進基本計画(R7.4.1~) [PDFファイル/143KB]
先端設備等導入計画の認定について
事業者が作成する先端設備等導入計画は一定の要件を満たすことで市の認定を受けることができます。認定を受けた導入計画に記載された機械設備等は、固定資産税の特例や金融支援を受けられるようになります。下記申請書類により、認定申請を行ってください。
申請書等の提出は、 必ず設備導入の30日前までに お願いいたします。
※ 直前の申請や、内容の不備が改善されない場合は、認定をお断りいたします。
(認定を希望される場合は、設備投資の検討段階で、事前にお問い合わせいただきますようお願いいたします。)
先端設備等導入計画を新規で策定する場合の申請書類
| 番号 | 申請書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 先端設備等導入計画に係る認定申請書 (様式第二十二) |
様式は中小企業庁HP<外部リンク>にて取得できます。 |
| 2 |
認定経営革新等支援機関の確認書 (先端設備等導入計画に関する確認書) |
原本での提出です。 |
| 3 | 労働生産性の算出資料 | エクセル等でまとめてください。 |
| 【4】 |
投資計画に関する確認書 (先端設備等に係る投資計画に関する確認書) |
固定資産税の特例を受ける場合は提出が必要です。 原本での提出です。 |
| 【5】 | 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 |
固定資産税の特例を受ける場合は提出が必要です。 様式は中小企業庁HP<外部リンク>にて取得できます。 |
| 6 | 決算報告書 | |
| 7 | 法人事業概要説明書 | パンフレット、定款などの添付でも可能です。 |
| 8 | 登記事項証明書 | 法務局で取得できます。 原本での提出です。 |
| 9 | 市税の完納証明書 | 市役所 税務グループで取得できます。 原本での提出です。 |
| (10) |
リース契約見直書 および |
対象設備がリースの場合は提出が必要です。 |
※番号について: ○ かっこなしは必須書類
【○】固定資産税の特例を受ける場合に必要な書類
(○)場合によって必要な書類(備考を参照)
※賃上げ表明について:雇用者給与等支給額の増加率(賃上げ率)が1.5%以上や3.0%以上となる賃上げ方針の表明のこと。
賃上げ率によって、固定資産税の課税標準の軽減期間および軽減率が変わります。
軽減期間および軽減率は下記のとおりです。
| 軽減期間および軽減率 | |
|---|---|
| 賃上げ率 1.5%以上 | 3年間、固定資産税が1/2 |
| 賃上げ率 3.0%以上 | 5年間、固定資産税が1/4 |
※令和9年3月31日までに取得した設備
既に策定した先端設備等導入計画を変更する場合の申請書類
設備を追加取得する際は、計画の変更申請が必要になります。
| 番号 | 申請書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (様式二十三) |
様式は中小企業庁HP<外部リンク>にて取得できます。 令和7年度税制改正に伴い、様式が変更されています。 |
| 2 |
認定経営革新等支援機関の確認書 (先端設備等導入計画に関する確認書) |
原本での提出です。 |
| 【3】 |
投資計画に関する確認書 (先端設備等に係る投資計画に関する確認書) |
固定資産税の特例を受ける場合は提出が必要です。 原本での提出です。 |
| (4) | 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 |
賃上げ率を1.5%以上から3.0%以上に変更する場合や、新たな賃上げ表明をする場合などには提出が必要です。 様式は中小企業庁HP<外部リンク>にて取得できます。 |
| 5 | 実施状況 [Wordファイル/14KB] | |
| (6) | リース契約見直書 および 固定資産税軽減計算書の写し |
対象設備がリースの場合は提出が必要です。 |
※番号について: ○ かっこなしは必須書類
【○】固定資産税の特例を受ける場合に必要な書類
(○)場合によって必要な書類(備考を参照)
※賃上げ表明について:雇用者給与等支給額の増加率(賃上げ率)が1.5%以上や3.0%以上となる賃上げ方針の表明のこと。
賃上げ率によって、固定資産税の課税標準の軽減期間および軽減率が変わります。
軽減期間および軽減率は下記のとおりです。
令和5年度税制において賃上げ方針の表明をしている場合でも、
令和7年度税制による固定資産税の特例を受けるためには、
再度賃上げ方針の表明や、申請時期によっては賃上げの対象事業年度の修正が必要になります。
| 軽減期間および軽減率 | |
|---|---|
| 賃上げ率 1.5%以上 | 3年間、固定資産税が1/2 |
| 賃上げ率 3.0%以上 | 5年間、固定資産税が1/4 |
※令和9年3月31日までに取得した設備
中小企業等経営強化法による支援について
中小企業等経営強化法の概要や先端設備等導入計画については、以下のリンク先の中小企業庁のホームページ
をご覧下さい。
経営サポート 中小企業等経営強化法による支援<外部リンク>



