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都市計画審議会について
都市計画審議会は、高浜市長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について調査、審議等をおこなう機関です。
高浜市では、都市計画法第77条の2第1項の規定に基づき高浜市都市計画審議会を設置しています。高浜市が都市計画決定をするためには、この審議会の議を経なければならないこととなっています。
委員は、学識経験を有する者、市議会の議員、関係行政機関の職員及び愛知県の職員、市内に住所を有する者の12名以内で構成されています。
高浜市都市計画審議会の事務
- 都市計画法及び他の法令によりその権限に属させられた事項を調査審議すること。
- 高浜市長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について調査審議すること。
- 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。
- その他高浜市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
【議事録一覧】
○令和元年度 第1回 都市計画審議会 [PDFファイル/176KB]
○令和2年度 第1回 都市計画審議会 [PDFファイル/110KB]
○令和3年度 第1回 都市計画審議会 [PDFファイル/220KB]
○令和3年度 第2回 都市計画審議会 [PDFファイル/496KB]