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都市計画事業について

 都市計画施設の計画、整備を行います。また、申請、証明等の事務を行います。

都市計画事業とは

 国土交通大臣又は都道府県知事の認可、承認を受けて行われる都市計画施設の整備に関する事業及び市街地再開発事業をいいます。
 都市計画事業の施行者としては、市、県、国の機関及びそれ以外で知事の認可を受けた者(特許事業施行者)があります。都市計画施設については、すべてを都市計画事業により整備しなければならないものではありませんが、都市計画決定された市街地再開発事業については、すべて都市計画事業として行われます。

地域地区の内容

都市計画区域
 都市計画区域は、市町村の行政区域にとらわれず、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を県知事が指定しています。高浜市は、碧南市、刈谷市、安城市、知立市、幸田町の全域および、岡崎市、西尾市の一部を含む西三河都市計画区域に含まれており、高浜市の全域が都市計画区域となっています。

市街化区域と市街化調整区域
 都市計画区域内においては、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、市街化区域と市街化調整区域に区分しています。

市街化区域
 既に市街化となっている区域や、今後優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です。この区域内では、土地の合理的な利用を図るため、建物の用途や形態を規制、誘導する用途地域が定められています。

市街化調整区域
 自然環境や農業などを保全するために、市街化を抑制すべき区域です。この区域内においては、原則として、住宅の建築や宅地化のための開発は制限されます。

用途地域
 都市の将来像を想定したうえで、都市内における住居、商業、工業その他の用途を適切に配置すること等により、土地利用上の区分を行い、建築物の用途、密度、形態等に関する制限を設定するものです。

建ぺい率と容積率
 建ぺい率とは、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合です。例えば、敷地面積の半分に建物が建っていれば建ぺい率は50%となります。
 容積率とは、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合です。例えば、敷地面積の半分に4階建ての建物が建っていれば、容積率は200%となります。

防火地域、準防火地域
 防火地域及び準防火地域は、建築物の不燃化等を義務付け、市街地における火災の危険性を防除するための建築物の密集した火災危険率の高い地区について指定します。

高度利用地区
 用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の制限を定めるものです。

臨港地区
 臨港地区は、効果的な港湾の管理・運営をするため、港湾の用に供せられている区域について指定します。

生産緑地地区
 生産緑地地区は、市街化区域内にある農地等で公害または災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の形成に役立つ農地等を計画的に保全するために、農業の継続が可能と認められるものについて指定します。

都市計画道路
 地域内及び周辺都市との連携をとるなど、交通の円滑化を図るため、都市計画道路の計画を行っています。

 都市計画グループでは、都市計画法第53条許可、地域地区等の証明、その他の証明等を行っています。詳細については都市計画グループまでお問合せください。