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国土利用計画法について
更新日:2020年10月21日更新
大規模な土地取引は事後届出が必要です
次の面積要件を満たした土地について、売買や交換などの土地取引の契約を締結した場合には、土地の権利取得者(譲受人)はその契約を締結した日から起算して2週間以内(契約締結日を含む)に、その旨を市長を経由して愛知県知事に届け出る必要があります。
制度の説明:外部サイトへリンク(愛知県HP)<外部リンク>
届出対象となる土地(面積)
○市街化区域内の2,000平方メートル以上の土地
○市街化調整区域内の5,000平方メートル以上の土地
手続き等について
○届出者:土地の権利取得者(譲受人)
○必要書類:外部サイトへリンク(愛知県HP)<外部リンク>
○提出部数:2部
○提出場所:都市計画グループ窓口(2階)