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高浜市の土地区画整理事業について
土地区画整理事業について
土地区画整理事業とは、整備が必要とされる市街地において、その一定の区域内で、土地の所有者からその所有する土地の面積や位置などに応じて、少しずつ土地を提供(減歩)してもらい、これを道路,公園などの公共施設用地等にあて、これを整備することにより残りの土地の利用価値を高め、健全な市街地とする総合的なまちづくり手法の一つであります。
事業の効果
- 都市施設(道路,公園など)を適正に配置し都市計画を総合的に実現することができます。
- 宅地の有効利用、整形化が可能になり、境界も明確になります。
- 施行地区内権利者が、開発利益を公平に受けることができ、従前において有していた生活等の基礎を原則的として失うことはありません。
- 曲がりくねった道路や、すれ違いできなかった道路が整備され、車の走行や歩行が安全で快適になります。
- その他、防災上、公害対策等の観点からの効果は大きいものがあります。
高浜市の土地区画整理事業は、土地の有効利用、良好な住環境等の整備、住宅用地の供給を目的に昭和45年に名鉄三河線吉浜駅周辺の地区で、高浜市施行による最初の土地区画整理事業に着手し、これまでに高浜市施行、組合施行で9地区の整備が完了しております。
番号 | 地区名 | 施行者 | 施行面積(ha) | 事業年度 |
---|---|---|---|---|
1 | 吉浜南部 | 高浜市 | 16.83ha | 昭和45年度~昭和51年度 |
2 | 高浜蛇抜 | 組合 | 4.07ha | 昭和54年度~昭和56年度 |
3 | 高浜竜田 | 組合 | 1.68ha | 昭和59年度~昭和61年度 |
4 | 高浜吉浜北部 | 組合 | 11.36ha | 昭和59年度~昭和63年度 |
5 | 高浜中部 | 高浜市 | 125.65ha | 昭和51年度~平成元年度 |
6 | 高浜東部 | 組合 | 13.46ha | 平成5年度~平成10年度 |
7 | 高浜南部 | 組合 | 7.28ha | 平成5年度~平成13年度 |
8 | 高浜向山 | 組合 | 5.88ha | 平成6年度~平成12年度 |
9 | 高浜神明 | 個人 | 1.16ha | 平成13年度~平成16年度 |
計 | 187.37ha |
土地区画整理事業に係る証明の発行について
上記の区画整理事業に係る換地証明、端数証明、住所変更証明については、無料で交付しています。都市計画グループ窓口にお越しください。また、郵送でも証明願の受付をしていますので、必要書類を同封のうえ、都市計画グループまで郵送をお願いします。
種類 | 申請対象者 | 申請方法 |
必要書類 (窓口) |
必要書類 (郵送) |
手数料 |
---|---|---|---|---|---|
換地証明 | どなたでも |
窓口申請 郵送申請 |
なし |
返信用封筒(※4) |
無料 |
端数証明 | どなたでも |
窓口申請 郵送申請 |
なし |
返信用封筒(※4) |
無料 |
住所変更 証明 |
換地処分時の世帯主、 換地処分時の世帯主の配偶者、 換地処分時の世帯主の直系の親族、 換地処分時の同一世帯員、 上記の方から委任された方 |
窓口申請 郵送申請 |
身分証明書(※1) 続柄を証する文書(※2) 委任状(※3) |
身分証明書(※1) 続柄を証する文書(※2) 委任状(※3) 返信用封筒(※4) |
無料 |
※1 身分証明書は、官公庁が発行した顔写真付きの身分証明書を提示をお願いします。
顔写真付きの身分証明書をお持ちでない方は、本人であることが確認できる書類2点の提示をお願いします。
また、郵送の場合は上記のいずれかの写しの添付をお願いします。
※2 申請者が換地処分時の世帯主の場合は不要です。
※3 申請者が委任された方以外の場合は不要です。
※4 返信用封筒は、送付先の記載および切手の貼付のうえ、送付をお願いします。