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企業立地に伴う奨励措置
高浜市では、企業誘致の促進、設備などの充実、雇用機会の拡大を目的とした「高浜市企業誘致等に関する条例」を制定し、市内の指定地域内で工場などを新設、増設または設備投資を行う事業者の方に対し奨励金を交付します。
※指定地域内とは、準工業地域、工業地域、工業専用地域及び関係法令に基づいた許可等を得た市街化調整区域。
奨励措置の要件及び金額
受けようとする奨励措置の要件をすべて満たしていることが必要です。
番号 | 奨励措置の種類 | 要件 | 金額 |
---|---|---|---|
(1) | 工場等新設促進奨励措置 | (1)指定地域内において工場等を新設すること。 (2)面積が3,000平方メートル以上(中小企業者は1,000平方メートル以上、小規模企業者は500平方メートル以上)の土地に工場等を新設すること。 (3)投下固定資産総額が、3億円以上(中小企業者は1億円以上、小規模企業者は5,000万円以上)であること。 (4)新設する工場等の周辺地域の生活環境に適正な配慮を行うこと。 |
操業を開始した日以後、3年間における工場等の新設に係る工事に着手する日前3年以内に取得した土地及び工場等の新設に係る家屋に係る各年度の固定資産税及び都市計画税に相当する額。 (限度額は各年度分ごとに 1億円) |
(2) | 工場等増設促進奨励措置 |
(1)指定地域内において工場等を増設すること。 |
操業を開始した日以後、3年間における工場等の増設に係る工事に着手する日前3年以内に取得した土地及び工場等の増設に係る家屋に係る各年度の固定資産税及び都市計画税に相当する額。 |
(3) | 雨水活用施設促進奨励措置 | (1)新設または増設した工場等が操業を開始した日の前日までに、雨水を貯水し、及び配水する施設として、100トン以上の貯水能力を有する施設を設置していること。 (2)高浜市雨水貯留・浸透施設設置奨励補助金交付規則に基づく補助を受けていないこと。 |
整備に要した額(消費税及び地方消費税相当額を除く。)の4分の1に相当する額。 |
(4) | 透水性舗装等促進奨励措置 | (1)操業を開始した日の前日までに、雨水を浸透する設備等として、透水性舗装・浸透ます・浸透管・浸透槽・浸透側溝・本市内の事業所において廃かわら材を使用して生産されたあいくる材を用いた路床等の設備等を設置していること (2)高浜市雨水貯留・浸透施設設置奨励補助金交付規則に基づく補助を受けていないこと。 |
整備に要した額(消費税及び地方消費税相当額を除く。)の2分の1に相当する額。 |
(5) | 新エネルギ-施設等促進奨励措置 |
(1)操業を開始した日の前日までに、新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第2条に規定する新エネルギー利用等のための施設等として、国またはそれに準ずる機関から新エネルギーに関する施設等として補助を受けた施設等を設置していること。 |
整備に要した額(消費税及び地方消費税相当額を除く。)の4分の1に相当する額。 |
(6) | 雇用促進奨励措置 |
(1)操業を開始した日の1年前の日から起算して2年間に、新たに雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者である従業員(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条第1項に規定する短時間労働者を除く。)として5人以上(中小企業者は3人以上、小規模企業者は1人以上)の市民の雇用を開始したこと。 |
新たに雇用した従業員の数に20万円を乗じて得た額。 |
(7) | 障害者等雇用促進奨励措置 | (1)操業を開始した日の1年前の日から起算して2年間に、新たに雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者である従業員(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条第1項に規定する短時間労働者を除く。)として障害者等の雇用を開始したこと。※障害者等とは、障害者(市民に限る。)及びジョブコーチをいいます。 (2)上記の雇用を開始した障害者等を継続して1年以上雇用していること。 |
新たに雇用した障害者等の数に30万円を乗じて得た額。 |
(8) |
事業所内託児所促進奨励措置 |
(1)操業を開始した日から3年以内に、必要な構造等を有する事業所内託児所を工場等の敷地内に設置または増築すること。 |
整備に要した額(消費税及び地方消費税相当額を除く。)の2分の1に相当する額。 |
(9) | 償却資産増資促進奨励措置 | (1)1月2日から翌年1月1日までの間に新たに3億円以上(中小企業者は1億円以上、小規模企業者は5,000万円以上)の指定地域内の工場等に係る償却資産を取得したこと。 (2)償却資産を取得した日において指定地域内で継続して3年以上事業を行っていること。 |
償却資産を増資した部分に係る固定資産税に相当する額に2分の1を乗じた額に相当する額。(限度額200万円) (1事業者1度限り) |
※(1)または(2)の奨励措置を受ける事業者は、(3)から(8)までの奨励措置を受けることができます。