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屋外広告物

屋外広告物について

 はり紙、広告板、ネオン・サインなどの屋外広告物は、私たちの生活に必要な情報を伝えるとともに、まちを活気づける手段にもなります。
 しかし、これが無秩序に氾濫し、管理もおろそかになると、街並みや景観を損なうだけでなく、人々に危害を及ぼすおそれもあります。
 高浜市では、地域の良好な景観の形成を進めるため、愛知県屋外広告物条例により必要な規制を行っており、設置には申請が必要となります。申請の手続き方法については、都市計画グループにお問い合わせください。

屋外広告物とは

 常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示される看板、立看板、ポスター、広告塔、広告板などで、営利を目的とするものだけでなく、非営利的なものも含まれます。
 建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。
 ただし、街頭で配布されるチラシ、音響広告、屋内で表示される広告物などは該当しません。

屋外広告物の安全確保について

 平成27年2月15日に北海道札幌市内において、ビルの外壁から看板が落下する事故が発生しました。
このことを受け、屋外広告物の広告主と市民の皆様向けに、愛知県からのお知らせがあります。

・屋外広告物制度について(愛知県公園緑地課HP)

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/koen/okugai.html<外部リンク>

 

9月1日から9月10日は「屋外広告物適正化旬間」です。

 屋外広告物法及び愛知県屋外広告物条例では、良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害の防止を目的として、はり紙、立看板、広告板等の屋外広告物の設置について規制を設けています。設置にあたっては、事前に市役所に相談し、必要に応じて許可を受けてください。
 一定の屋外広告物については、県条例により劣化、損傷状況の点検が義務付けられています。このうち、高さが4メートルを超える広告板等については、有資格者による安全点検が必要です。定期的に点検を実施し、屋外広告物の安全を確保してください。

 

屋外広告物規制の概要

1.禁止広告物

  1. 著しく汚染し、たい色し、または塗料等のはく離したもの
  2. 著しく破損し、または老朽したもの
  3. 倒壊または落下のおそれのあるもの
  4. 交通の安全を阻害するおそれのあるもの

2.禁止物件

  1. 橋りょう、トンネル、高架構造及び分離帯
  2. 街路樹及び路傍樹
  3. 信号機、道路標識、道路上の柵その他これらに類するもの
  4. 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら
  5. 郵便ポスト、電話ボックス、公衆便所及び路上変電塔
  6. 送電鉄塔及び送受信塔
  7. 煙突及びガスタンク、水道タンクその他これらに類するもの
  8. 銅像、神仏像、記念碑その他これらに類するもの
  9. 電柱、街燈柱その他これらに類するもの(はり紙はり札または立看板)

3.禁止地域

  1. 都市計画法に指定された第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、風致地区及び緑地保全地区並びに生産緑地地区で知事が指定する区域
  2. 文化財保護法により指定された建造物の周囲50メートル以内の地域及び仮指定された地域
  3. 愛知県文化財保護条例に指定された建造物の周囲50メートル以内の地域など
  4. 森林法により指定された保安林のある地域、自然環境保全法により指定された自然環境保全地域及び自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例により指定された愛知県自然環境保全地域
  5. 高速自動車国道、自動車専用道路及び新幹線鉄道の全区間並びに道路の知事が指定する区間並びに鉄道、軌道及び索道の知事が指定する区間
  6. 道路及び鉄道等(鉄道、軌道及び索道をいいます。)に接続する地域で、知事が指定する区域
  7. 都市公園法に規定する都市公園の区域及びその他公園、緑地等の公共空地で知事が指定する区域
  8. 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館及び体育館の敷地
  9. 古墳及び墓地並びに火葬場及び葬祭場の敷地
  10. 神社、寺院及び教会の境域で、知事が指定する区域

4.許可地域

  1. 都市計画法により指定された市街化区域
  2. 道路及び鉄道等の知事が指定する区間
  3. 道路及び鉄道等に接続する地域で、知事が指定する区域
  4. 河川、池沼、峡谷、海浜、高原、山岳及びこれらの附近の地域で、知事が指定する区域
  5. 港湾、空港、駅前広場及びこれらの附近の地域で、知事が指定する区域