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各種申請に対する押印の廃止・見直しについて(上下水道グループ)

市では、市民・事業者からの申請・届出等の手続きについて、押印の見直しを行いました。

押印が必要な手続き一覧

各グループにて行う申請・届出等の手続きにおいて以下の手続きには押印が必要となります。

(下記に記載されている手続き様式以外は押印は不要となります。)

◇申請・届出関係

 ・下水道事業受益者申告書
​ ・下水道事業受益者変更申告書
​ ・下水道事業受益者負担金納付代理人選任・変更・廃止 変更申告書
​ ・公共ます設置・増設申請書
​ ・公共ます設置・設置位置変更・撤去承諾書
​ ・私道内公共下水道設置申請書
​ ・下水道施設設置希望申請者名簿
​ ・下水道施設設置承諾書
​ ・水洗便所改造工事目的物受領書
​ ・公共下水道特別使用許可申請書
 ・(ディスポーザ排水処理システム等)維持管理業務委託契約確約書
​ ・(ディスポーザ排水処理システム等)使用者承継確約書
​ ・指定給水装置工事事業者指定申請書
​ ・誓約書
 ​・給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
​ ・指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
​ ・指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開 届出書
​ ※その他、委任状には押印が必要です。

 ☆押印が必要な手続き一覧表(上下水道グループ) [PDFファイル/119KB]

◇請求書、契約書、委任状等(各申請書の委任状については押印が必要です。)

 ☆請求書、契約書、委任状等押印が必要な手続き一覧(上下水道グループ) [PDFファイル/81KB]

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