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生活保護世帯等に係る水道料金の軽減について
更新日:2019年11月8日更新
高浜市では、次の世帯で使用される水道料金を軽減いたします。該当される世帯の方は、高浜市役所上下水道グループへお申し出ください。
軽減対象世帯
生活扶助受給世帯
生活保護法による生活扶助を受けている世帯または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条の規定による生活支援給付を受けている世帯
高齢者世帯
高齢者の医療の確保に関する法律による医療制度該当者のみの世帯(通常75歳以上の方のみの世帯ですが、障がい等の事由により該当になる世帯もあります。詳しくは、高浜市役所上下水道グループ(電話0566-52-1111 内線293、294、297、298)へお問合せください。)
身体障がい及び知的障がいの方がいる世帯
身体障がい者手帳1~2級または知能指数が35以下と判定された方のいる世帯
母子世帯
18歳以下の方を現に扶養されていて、遺児手当または児童扶養手当を受給している母子世帯
父子世帯
18歳以下の方を現に扶養されていて、遺児手当または児童扶養手当を受給している父子世帯
父母のない児童扶養世帯
父母のみえない18歳以下の方を現に扶養されていて、遺児手当または児童扶養手当を受給している世帯
軽減額
1か月340円軽減いたします。
軽減の申請手続きから認定まで
- 申請の際は、窓口へ次のものをご持参ください。
- 印鑑(認め印で結構です。)
- 最近の水道料金の領収書または使用水量のお知らせ票
- 軽減対象世帯であることを証する手帳等
- 申請の内容につきましては、高浜市役所上下水道グループで審査させていただきます。軽減世帯に認定された場合は、審査決定通知書を郵送するとともに、申請のあった翌月分から月額340円の軽減をさせていただきます。