ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 上下水道グループ > 水洗便所改造資金あっせん制度について

本文

水洗便所改造資金あっせん制度について

 下水道を使用するには、便所をはじめとする宅地の排水設備を改造することが必要です。この改造工事費用が一度に皆さんの負担とならないよう、高浜市では金融機関から無利子で改造資金の融資を受けられるように「融資あっせん制度」を設けています。

融資あっせん対象工事

  1. くみ取り式便所を水洗便所に改造するための便器、洗浄用具及び給水装置の設備工事、並びにそれらに伴う最小限度のタイル工事等の建物補修工事
  2. 下水道に接続替えするためのし尿浄化槽の廃止工事
  3. 1、2 の工事と同時に行う排水設備工事

融資の限度額

公共下水道に接続する便所が

  • 1か所の場合 60万円まで
  • 2か所の場合 80万円まで
  • 3か所以上の場合 100万円まで

融資あっせん対象者

 下水道が使用できることになった日から3年以内の区域内にある建物の所有者(所有者の承諾を得た下水道使用者を含む)

  1. 市税、水道料金および下水道事業受益者負担金を滞納していないこと
  2. 融資を受ける改造資金の返済能力を有すること(金融機関の審査があります)
  3. 連帯保証人が一人いること
  4. 公共下水道条例に規定する高浜市公共下水道事業排水設備工事指定工事店が改造工事を実施すること

利子

「無利子」です。(利子分は全額高浜市が負担します。ただし、償還が遅れた場合は、個人負担となります。)

償還方法

 金融機関から融資を受けた月の翌月から、元金均等の方法で毎月支払いをしていただきます。
 (元金の償還期間は60ヶ月以内)
 また、元金の償還方法については、繰上げ償還することもできます。

申し込み方法

 排水設備工事の契約時に、高浜市公共下水道事業排水設備工事指定工事店に「水洗便所改造資金融資あっせん制度」を希望する旨を伝え、排水設備等確認・変更確認申請書と同時に下記の書類を提出してください。

申し込みに必要な書類 水洗便所改造資金融資あっせん申請書
添付書類
  1. 改造工事にかかる見積書
  2. 建物所有者の承諾書(申請者が建物所有者以外の場合)
  3. 申請者が高浜市外の場合は、その市町村税の納税証明書

融資取扱金融機関

 岡崎信用金庫、碧海信用金庫、西尾信用金庫、愛知県中央信用組合、あいち中央農業協同組合
 上記の金融機関の高浜市内に所在する各支店