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下水道事業受益者負担金制度について
下水道の整備された区域では、便所の水洗化や、下水が速やかに流れ衛生的に処理されるなど、地球環境及び生活環境は著しく快適なものとなります。
下水道は、道路や公園などの誰でも利用できる施設と違い、下水道が整備された区域の人しか利用できません。
このようなことから公費(税金、国・県からの補助金)だけで建設することは、整備区域外の人にも負担をお願いすることとなり、不公平が生じます。
そこで、公平負担の原則から、下水道の整備により利益を受ける人に建設費の一部を負担していただくのが受益者負担金です。
受益者とは
公共下水道の整備区域内の土地の所有者です。ただし、その土地を他人に貸したり、他人が建物を建てたりしているときは、その方と話し合いにより受益者(負担金を納める方)を決めていただきます。
なお、受益者の決定にあたっては、高浜市役所から送付される下水道受益者申告書を提出していただくことになります。
受益者負担金の対象となる土地
公共下水道の整備区域内にある宅地、雑種地、田畑などすべての土地が対象となります。
受益者負担金の額
受益者負担金は土地の面積(公簿面積)に応じてかかります。土地1平方メートルに付き350円です(1坪当り1,157円)。
なお、受益者負担金は固定資産税とは異なり毎年賦課するものではなく、その土地に対して一度限り負担していただくものです。
計算式 土地の面積(平方メートル)×350円/平方メートル=受益者負担金
※10円未満の端数がある場合切り捨て
<計算例> 198.35平方メートル(約60坪)の土地の場合
198.35平方メートル×350円=69,422円
ただし、10円未満の端数は切り捨てとなり負担金額は、69,420円となります。
受益者負担金の納付
受益者負担金の納付方法
(1)分割納付
負担金の金額を5年に分割し、さらに納期を年2期に分け、計10期で納付していただきます。
納期については次のとおりです。(5年間同じ)
第1期 | 9月1日~9月30日 |
---|---|
第2期 | 翌年3月1日~3月31日 |
<納付例>
負担金の金額が69,420円(土地198.35平方メートル・約60坪)の場合
分割納付すると69,420円÷10期(回)=6,942円
100円未満の端数は第1期に納付していただきます。
第1期のみ 7,320円
第2期以降 6,900円
期別 | 納期 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 |
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第1期 | 9月1日~9月30日 | 7,320円 | 6,900円 | 6,900円 | 6,900円 | 6,900円 |
第2期 | 3月1日~3月31日 | 6,900円 | 6,900円 | 6,900円 | 6,900円 | 6,900円 |
(2)一括納付
最初の納期に全額を一括納付する方法と、各年度の第1期に残る全額を一括納付する方法の2つがあります。
この場合、一括納付報奨金(前納報奨金)が交付されます。
一括納付報奨金(前納報奨金)について
報奨金は下の表に示した納期以外にまとめて納付されても交付されません。また、未納の徴収金がある場合も交付されません。
なお、一括納付報奨金(前納報奨金)の限度額は25万円です。
報奨金の計算例 土地の面積が198.35平方メートル(約60坪)場合
A | B | A-B | B/A | |
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納付時期 | 受益者負担金 | 報奨金額 | 差引納付額 | 報奨金の率 |
1年目の第1期に全額納付の場合 | 69,420円 | 11,170円 | 58,250円 | 約16.1% |
2年目の第1期に以後の全額を納付する場合 | 55,200円 | 6,950円 | 48,250円 | 約12.6% |
3年目の第1期に以後の全額を納付する場合 | 41,400円 | 3,720円 | 37,680円 | 約9.0% |
4年目の第1期に以後の全額を納付する場合 | 27,600円 | 1,490円 | 26,110円 | 約5.4% |
5年目の第1期に以後の全額を納付する場合 | 13,800円 | 240円 | 13,560円 | 約1.7% |
直接納付の場合 | 下水道事業受益者負担金納入通知書を郵送いたしますので、下記「納付場所」に記載の金融機関の各本支店または高浜市役所にて納めてください。 |
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納付場所 | 高浜市役所 (金融機関) 三菱UFJ銀行、愛知銀行、名古屋銀行、岡崎信用金庫、碧海信用金庫、西尾信用金庫、東海労働金庫、愛知県中央信用組合、あいち中央農業協同組合 の各本支店 |
口座振替の場合 | 下水道事業受益者負担金を、ご指定の預貯金口座から振替します。 |
口座振替申込方法 |
口座振替のお申し込みは預金通帳と通帳に使用されている印鑑をお持ちのうえ、高浜市役所上下水道グループまたは下記の「金融機関」にてお手続きをお願いします。 (金融機関) |
受益者負担金の徴収猶予
次の土地は、申し出により一定期間負担金の徴収が猶予されますので高浜市役所上下水道グループへご相談ください。
- 土地台帳の地目が田、畑の場合で、現況が農地、山林などの土地
- 係争中の土地
- 災害などにより納付が困難な受益者所有土地など
- 公の生活扶助者の土地など
負担金の減免
次の土地は、申し出により負担金が減免されますので高浜市役所上下水道グループへご相談ください。
- 国、地方公共団体の土地
- 学校、福祉施設などの土地