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取付管の設置について

取付管について

 公共下水道が使用できるようになりますと皆さんの家庭の便所、浴室、台所などから出る汚れた水を「公共汚水ます」(高浜市が設置)に集めて、道路に埋設された「下水道管」に流します。この「公共汚水ます」と「下水道管」とを結ぶ管を「取付管」といいます。

取付管についての画像

設置する土地

 道路の掘り返しの回数を少なくし、経費の節減のため、下水道本管の整備に合わせて取付管の設置申し込みのあったすべての土地に設置します。ただし、次の土地でどうしても取付管の設置場所が決められない場合には、建築予定が決まった段階で高浜市の費用で設置しますが、設置時期については、必ずしもご希望にそえない場合もありますのでご了承ください。

  1. 農地(田、畑など)
  2. 建物のない(汚水排水のない)雑種地
  3. 鉄道敷など汚水を排水しない施設の土地

設置個数及び費用

 原則として1区画地(利用している敷地全部)に1個です。ただし排水を1か所にまとめることが困難等の特別な事情がある場合は、下表のとおり面積に応じて増設できます。
 取付管の設置に要する費用は高浜市が負担しますが、設置個数を超えた増設分の費用や設置工事完了後に個人の理由で位置を変更する場合は、個人の負担となります。

土地の面積 設置個数
500平方メートルまで 1個
500平方メートルを超え1,000平方メートルまで 2個まで
1,000平方メートルを超える場合 3個まで

設置申し込み

 取付管設置は、土地所有者から申し込みをしていただきます。ただし、土地所有者以外の所有する建物がある場合は、建物所有者の承諾も必要となります。
 取付管設置申込書の表面には、土地所有者の住所、氏名、電話番号を記入の上押印してください。
 土地所有者と建物所有者が異なる場合は、建物所有者の住所、氏名、押印が必要です。
 裏面には取付管の申し込みを行う土地の形、建物の形(台所、便所、浴室などの位置も記入してください)及び地境から取付管までの距離を記入してください。

設置場所

 取付管の設置場所は、道路、歩道に面した隣地との境から1メートル以上離れた場所にしてください。また、設置場所には上水道の量水器、止水栓、庭石などの障害物のないところを選んでください。
 取付管設置工事を行う場合、申し込みしていただいた場所に、技術的に設置できないことがあり設置場所の変更をお願いする場合があります。