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高浜市の中高層集合住宅の取扱いについて

3階建て以上のマンションまたはアパートで、貯水槽式の給水設備により給水を受けている建物の水道料金等の取扱いは次のとおりになっています。なお、急に水が出なくなった場合、原因が貯水槽にある場合もあります。その場合は、建物所有者もしくは管理者にお問合せください。

準給水装置(遠隔方式・直読式)

 各戸検針・各戸徴収を市役所が行うので、各戸(部屋)の使用開始・中止について高浜市役所上下水道グループ(電話0566-52-1111(代) 内線277、293、294、297、298)へお問合せください。
 なお、急に水が出なくなった場合、原因が貯水槽にある場合もあります。その場合は、建物所有者もしくは管理者にお問合せください。

 この準給水装置(遠隔方式・直読式)の適用を受けるための承認申請書類はホームページからのダウンロードはありませんので、直接、市役所(上下水道グループ)で説明を聞かれた上でお受け取りください。
 事前協議後、承認申請書類一式を提出していただき、現地建物検査(立会い)があります。
 現地建物検査(立会い)は、給水施設施工業者、申請者、市役所(上下水道グループ)、管理会社がある場合は管理会社の4者で立会い検査をします。
 検査に合格すると、市と申請者(建物所有者)で契約を締結してから、各戸検針・各戸徴収を行うことができます。
 なお、契約の際に管理人を指定して市役所に届出が必要になります。管理人変更の都度、すみやかに提出してください。管理人指定(変更)届のダウンロードへ

料金関係の問合せ先
高浜市役所上下水道グループ(電話0566-52-1111(代) 内線277、293、294、297、298)へお問合せください。

共用栓方式(集合住宅一括請求方式)

 市は、各戸メーターの設置について関与していませんので、各戸検針・各戸徴収は行いません。また、各戸(部屋)の使用開始・中止についても取扱いはしませんので、管理会社や大家さんに確認してください。

 住宅全体に対して市の水道メーターを1つ設置してこれを検針し、住宅全体の使用水量を届出(3月使用状況)の入居戸数で均等に使用したものとみなして、口径13ミリ(一般住宅用)で料金計算する特別方式で、請求は住宅全体で1つです。

 この共用栓方式の適用を受けるための承認申請書類はホームページからのダウンロードはありません。直接、市役所(上下水道グループ)で説明を聞かれた上でお受け取りください。
 事前協議後、承認申請書類一式を提出していただき、現地建物検査(立会い)があります。
 立会い検査は、給水施設施工業者、申請者、市役所(上下水道グループ)、管理会社がある場合は管理会社の4者で立会い検査をします。
 検査に合格すると、直近の検針から、共用栓方式(集合住宅一括請求方式)に切り替えることができます。
 入居戸数は、取扱いをすることとなる検針分から翌年度戸数切替まで変更はできません。
 翌年度以降は、変更のあるなしにかかわらず、年1回「共用給水装置使用戸数異動届」を提出していただき、入居戸数(3月使用状況)を届出した戸数により1年間計算をします。(年度途中の入退去による増減は行わない。)

共用給水装置使用戸数異動届のダウンロードへ

 共用栓方式の料金計算方法

 (1)基本料金は、1戸2ヶ月1,100円として入居戸数を届出した戸数を乗じて得た額になります。
 (2)従量料金は、下記の表により計算した額になります。
水量は、各戸均等に使用したとみなして計算します。

従量料金表(2ヶ月につき)
区分 単位 金額
16m3に戸数を乗じた水量までのもの 1m3につき 33円
16m3に戸数を乗じた水量を超え、40m3に戸数を乗じた水量までのもの 1m3につき 111円
40m3に戸数を乗じた水量を超え、60m3に戸数を乗じた水量までのもの 1m3につき 140円
60m3に戸数を乗じた水量を超え、100m3に戸数を乗じた水量までのもの 1m3につき 180円
100m3に戸数を乗じた水量を超えるもの 1m3につき 201円

 (3)(1)基本料金及び(2)従量料金の合計金額に消費税及び地方消費税を加算して得た額とする。
 ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

料金関係の問合せ先
高浜市役所上下水道グループ(電話0566-52-1111(代) 内線277、293、294、297、298)へお問合せください。