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下水道の完成後は下水道に接続してください

下水道の完成後は下水道に接続してください

 下水道(汚水管)が完成しますと、供用(使用)開始日、処理区域などが公示されます。公示された区域内の家庭、工場などでは汚水を下水道に流すことができるようになります。その際、下水道法では皆さんにやっていただかなければならないこと(義務)を定めています。せっかく下水道が整備されても、皆さんに利用していただかなければ全く価値のないものになってしまうからです。

排水設備を設置する

 下水道供用区域内の建物所有者は、一日も早く排水設備の改造を行い、便所、浴室、洗面所、台所、その他生活または事業に伴って生じる排水遅滞なく下水道に接続してください。(下水道法第10条)

3年以内に便所を水洗化する

 下水道の使用開始日から3年以内にくみ取り式便所を水洗便所に改造し、下水道に接続することが義務づけられています。(下水道法第11条の3)

浄化槽を廃止する

 し尿などの汚水はすべて終末処理場で処理しますので、浄化槽の必要はなくなります。設置されている方は浄化槽を廃止していただき、公共下水道へ直結した水洗便所に改造していただく工事を行ってください。

除害施設の設置

 工場や事業所排水で、下水道施設を損傷させたり、下水処理場での処理に悪影響を与える有害物質を含んでいる場合は、除害施設(有害物質を取り除く施設)の設置が必要となります。(下水道法第12条、同法第12条の11)

対象事業所 物質 除害施設の種類
自動車整備工場、ガソリンスタンドなど 油類 オイル阻集器
飲食店、レストラン、ホテルなどの調理室 油類 グリース阻集器
石材加工業など 石粉・石塊 サンド阻集器
理髪店、美容室、プール、公衆浴場など 毛髪 ヘアー阻集器
クリーニング、コインランドリーなど ぼろくず・糸くず ランドリー阻集器
歯科医、整形外科医などの技工士、ギプス室 金属くず・石こうくず プラスター阻集器

水質が下水道の基準を超える排水は、基準内に処理したのちに下水道本管へ排出していただきます。

有害物質とは・・・・・・

  • 温度の高い排水
  • 酸及びアルカリ排水
  • 多量の有機物を含有する排水
  • 沈殿性物質を含有する排水
  • フェノール、シアン化合物の毒物を含有する排水
  • カドミウム、水銀等の重金属類を含有する排水
  • その他下水道施設を損傷または閉鎖し、処理作業を妨害するおそれのある排水及び人畜、その他に被害を与えるおそれのある排水等

公共(汚水)ますとは・・・・・・

 宅地内などの汚水を、公共下水道に取り入れるもので、点検・清掃用のますを指します。公道と民有地との境から1メートル程度の宅地内に市が設置し、管理を行います。

排水設備には防臭装置をつけましょう

 排水設備に防臭装置がついていないと、家の中に悪臭が充満することがあります。忘れずに防臭装置(トラップ)を付けましょう。

排水設備には防臭装置をつけましょうの画像