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土地を売買したり、相続があった場合受益者を変更するにはどのような手続きをすればよいのですか。

Q.土地を売買したり、相続があった場合受益者を変更するにはどのような手続きをすればよいのですか?

A.受益者負担金の分割納付の途中で受益者を変更する場合は、「下水道事業受益者変更申告書」を提出してください。
 なお、登記が変更された場合でも、「下水道事業受益者変更申告書」の提出がない限り、受益者は変更されませんのでご注意ください。

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