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年金受給者が海外へ居住する際の手続について教えてください。

【Q】質問 年金受給者が海外へ居住する際の手続について教えてください。

【A】回答 住所変更の手続きが必要になります。受け取り金融機関を変更したい場合など、手続きは年金事務所になりますので、詳しくは年金事務所へお問い合わせください。
 20歳前の障害を理由として障害年金を受けている方が、日本国外に住所を移すと、その間年金の支給が停止になりますので「支給停止事由該当書」の提出が必要となります。


[刈谷年金事務所の問合せ先] お客様相談室 Tel:0566-21-2110