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外国に居住することになったのですが、国民年金に加入し続けることが出来ますか。

【Q】質問 外国に居住することになったのですが、国民年金に加入し続けることが出来ますか?

【A】回答 国民年金の任意加入の手続が必要となります。日本国籍を持つ方が長期間海外に住むような場合でも、将来年金が受けられるよう20歳以上65歳未満の間は、国民年金に任意に加入することができます。
 親族の方を協力者として、出国時に任意加入の手続きを行ってください。(現在海外にお住まいで任意加入を希望される方は、日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所を通じて手続きを行ってください。)
 なお、帰国された時は、国民年金の種別変更(任意加入→強制加入)の手続きが必要となります。


[刈谷年金事務所の問合せ先] 国民年金課 Tel:0566-21-2110