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夫婦で国民年金に加入しています。夫が厚生(共済)年金に加入することになった時、どのような手続が必要ですか。

【Q】質問 夫婦で国民年金に加入しています。夫が厚生年金に加入することになった時、どのような手続が必要ですか?

【A】回答 ご主人が厚生年金に加入された場合には、国民年金の第1号被保険者から第2号被保険者となり、加入手続は勤務先(事業所)で行います。
 厚生年金の加入により夫(64歳未満)に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者(妻)は国民年金の第3号被保険者となり、手続は夫の勤務先を通じて行います。保険料は夫が加入する厚生年金が負担しますので自分で納める必要はありません。
 資格異動の登録が完了し国民年金保険料の納めすぎが発生した場合は、後日還付申請書が送付されます。詳しくは、刈谷年金事務所へお尋ねください。


[刈谷年金事務所の問合せ先] 国民年金課 Tel:0566-21-2110