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国民年金保険料の育児期間中の免除制度について

育児期間中の経済的負担を軽減するため、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、学生、無職の方など)が届出を行うことで、子が1歳になる誕生日の前月までの期間の国民年金保険料の納付が免除される制度です。(令和8年10月から開始)

対象となる方

​令和8年10月以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母で、次の要件をすべて満たしている方。(所得要件はありません。第1号被保険者であれば、夫婦ともに対象になります。)

(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること

※法律上の親子関係がない場合でも、以下の子は対象になります。
・特別養子縁組の監護期間にある子
・養子縁組里親に委託されている子
・実親等が反対したことにより養子縁組里親に委託できず、養育里親として委託されている子

国民年金保険料が免除される期間​

実母の場合​
産前産後免除期間に引き続く9カ月間のうち、令和8年10月1日以降の月分の国民年金保険料が免除されます。
(例1)
子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和7年12月から令和8年3月までの4か月間が産前産後免除期間に該当し、令和8年10月から令和8年12月までの3か月間が育児免除期間に該当します。​
(例2)
子の出産日が令和8年9月1日の場合、令和8年8月から令和8年11月までの4か月間が産前産後免除期間に該当し、令和8年12月から令和9年8月までの9か月間が育児免除期間に該当します。​


※産前産後免除期間とは、国民年金第1号被保険者で出産予定の方が届出を行うことで、出産予定日または出産日の前月から4カ月間(多胎の場合は6カ月間)の国民年保険料が免除される制度です。


実父または養父母の場合
令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除に該当します。
(例)
子の出産日が令和8年11月1日の場合、令和8年11月から令和9年10月までの12月間が育児免除期間に該当します。​

育児期間免除のメリット

​・育児免除期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額の計算に含まれます。
・第1号被保険者であれば、夫婦ともに育児免除期間の対象になります。
​・すでに保険料を納付している期間や、法定免除に該当している期間、国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が
 承認されている期間についても、届出することで育児免除期間として取り扱われます。保険料を納付している期間につ
 いては、充当または還付されます。
​・育児免除期間中も付加保険料(月額400円)を納付することができます。

手続きに必要なもの

(1)年金手帳または基礎年金番号通知書
(2)届出人の身分証明(マイナンバーカード、運転免許証など)
(3)被保険者と子の身分関係(親子関係)を確認できる書類
(4)被保険者が子と同一住所であることを確認できる書類

(3)、(4)については原則不要ですが、お急ぎの場合や一部の方は必要になります。

詳しくは、日本年金機構「国民年金保険料の育児免除制度<外部リンク>」をご確認ください。

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