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入院時食事療養費・入院時生活療養費について
入院時食事療養費について
入院中の食事代については、1食あたり下表の額をお支払いいただき、残りの費用は国民健康保険が負担します。
住民税非課税世帯・低所得者2・低所得者1の方は、事前に申請し交付された「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示したり、マイナ保険証を利用して医療機関で所得区分の確認を受けることで、入院中の食事代が下表のとおり標準負担額から減額されます。
(注意)入院中の食事代は、高額療養費の支給の対象とはなりません。
住民税非課税世帯・低所得者2・低所得者1の方は、事前に申請し交付された「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示したり、マイナ保険証を利用して医療機関で所得区分の確認を受けることで、入院中の食事代が下表のとおり標準負担額から減額されます。
(注意)入院中の食事代は、高額療養費の支給の対象とはなりません。
| 区分 | 標準負担額 | |
|---|---|---|
| 住民税課税世帯 | 510円 | |
|
住民税非課税世帯・ 低所得者2 |
過去12か月で90日までの入院 | 240円 |
| 過去12か月で90日を超える入院 | 190円 | |
| 低所得者1 | 110円 | |
※区分については、「国民健康保険の給付」の「高額療養費の支給」を 参照してください。
入院時生活療養費について
65歳以上の方で療養病床に入院されたときは、食費と居住費にかかる費用を自己負担していただき、残りは「入院時生活療養費」として国民健康保険が負担します。
住民税非課税世帯・低所得者2・低所得者1の方は、事前に申請し交付された「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示したり、マイナ保険証を利用して医療機関で所得区分の確認を受けることで、入院中の生活療養費が下表のとおり標準負担額から減額されます。
住民税非課税世帯・低所得者2・低所得者1の方は、事前に申請し交付された「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示したり、マイナ保険証を利用して医療機関で所得区分の確認を受けることで、入院中の生活療養費が下表のとおり標準負担額から減額されます。
| 所得区分 |
食費(1食あたり) |
居住費(1日あたり) |
|---|---|---|
| 住民税課税世帯 | 510円* | 370円 |
|
住民税非課税世帯・ 低所得者2 |
240円 | |
| 低所得者1 | 140円 |
※区分については、「国民健康保険の給付」の「高額療養費の支給」を 参照してください。
*一部の医療機関の場合は470円。詳しくは入院先の医療機関へお問い合わせください。



