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入院時食事療養費・入院時生活療養費について
入院時食事療養費について
入院中の食事代については、1食あたり下表の額をお支払いいただき、残りの費用は国民健康保険が負担します。
住民税非課税世帯・低所得者2・低所得者1の方は、事前に申請し交付された「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示したり、マイナ保険証を利用して医療機関で所得区分の確認を受けることで、入院中の食事代が下表のとおり標準負担額から減額されます。
また、過去12か月で90日を超える入院をする場合の減額は、申請が必要です。(住民税非課税世帯もしくは低所得2の区分に該当する方)国保の窓口で申請してください。
(注意)入院中の食事代は、高額療養費の支給の対象とはなりません。
住民税非課税世帯・低所得者2・低所得者1の方は、事前に申請し交付された「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示したり、マイナ保険証を利用して医療機関で所得区分の確認を受けることで、入院中の食事代が下表のとおり標準負担額から減額されます。
また、過去12か月で90日を超える入院をする場合の減額は、申請が必要です。(住民税非課税世帯もしくは低所得2の区分に該当する方)国保の窓口で申請してください。
(注意)入院中の食事代は、高額療養費の支給の対象とはなりません。
| 区分 |
標準負担額 (令和8年5月まで) |
標準負担額 (令和8年6月以降) |
||
|---|---|---|---|---|
| 住民税課税世帯 |
510円* |
550円* | ||
|
住民税非課税世帯・低所得者2 |
過去12か月で90日までの入院 | 240円 | 270円 | |
| 過去12か月で90日を超える入院 | 190円 | 220円 | ||
| 低所得者1 | 110円 | 130円 | ||
※区分については、「国民健康保険の給付」の「高額療養費の支給」を 参照してください。
*一部、300円(令和8年6月以降は330円)の場合があります。
入院時生活療養費について
65歳以上の方で療養病床に入院されたときは、食費と居住費にかかる費用について下表の額を自己負担していただき、残りは「入院時生活療養費」として国民健康保険が負担します。
住民税非課税世帯・低所得者2・低所得者1の方は、事前に申請し交付された「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示したり、マイナ保険証を利用して医療機関で所得区分の確認を受けることで、入院中の生活療養費が下表のとおり標準負担額から減額されます。
住民税非課税世帯・低所得者2・低所得者1の方は、事前に申請し交付された「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示したり、マイナ保険証を利用して医療機関で所得区分の確認を受けることで、入院中の生活療養費が下表のとおり標準負担額から減額されます。
| 所得区分 |
食費(1食あたり) |
居住費(1日あたり) |
|---|---|---|
| 住民税課税世帯 |
510円 (一部医療機関では470円) |
370円 |
|
住民税非課税世帯・ 低所得者2 |
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| 240円 | ||
| 低所得者1 | 140円 |
| 所得区分 |
食費(1食あたり) |
居住費(1日あたり) |
|---|---|---|
| 住民税課税世帯 |
550円 (一部医療機関では510円) |
430円 |
|
住民税非課税世帯・ 低所得者2 |
270円 | |
| 低所得者1 | 160円 |
※区分については、「国民健康保険の給付」の「高額療養費の支給」を 参照してください。



