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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることとなりました。
戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省コールセンターへお問い合わせいただくか、法務省ホームページをご覧ください。
法務省コールセンター電話番号:0570-05-0310
戸籍にフリガナが記載されます<外部リンク>(法務省)
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(令和7年8月発送済み)
戸籍に記載される予定の振り仮名の通知は、本籍地の市区町村から郵送されました。
・高浜市に本籍がある人には、令和7年8月に通知書を発送しました。(通知書の発送時期は本籍地市区町村によって異なります。)
・通知書は令和7年5月26日時点の情報です。現在とは戸籍の状況が異なる場合があります。
通知書に関するお問合せ:0566-95-9512
2.氏や名の振り仮名の届出(令和8年5月25日までで終了)
通知書の内容をご確認ください。
通知書に記載された振り仮名が、使用している読み方と同じ場合
同じであれば届出は必要ありません。
令和8年5月26日以降、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
通知書に記載された振り仮名が、使用してる読み方と違う場合
正しい振り仮名を届け出る必要があります。
詳しくはお問い合わせください。
戸籍に記載する氏名の振り仮名
戸籍に記載する氏名の振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされています。
一般の読み方以外で振り仮名を届け出る場合には、その読み方が現に通用していることを証する書面(旅券(パスポート)や預貯金通帳等)を提出してください。
3.市区町村長による氏名の振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)
令和8年5月25日までに届出がなかった場合は、令和8年5月26日以降に順次、通知書に記載された振り仮名を戸籍に記載します。
市区町村長により記載された振り仮名は、一回に限り家庭裁判所の許可なしで変更することができます。
※届出をした後に氏名の振り仮名の変更を希望する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
変更についての詳細はお問い合わせください。
早期に戸籍や住民票、マイナンバーカードに振り仮名を記載したい方は、申し出てください。
注意事項
届出をされる振り仮名が既に使用している振り仮名(パスポートや年金等)と異なる場合、変更手続きや年金受取口座の名義変更手続が必要となる場合があります。



