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戸籍に氏名のフリガナが記載されます
戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名のフリガナが記載されることとなりました。
戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省コールセンターへお問い合わせいただくか、法務省ホームページをご覧ください。
法務省コールセンター電話番号:0570-05-0310
戸籍にフリガナが記載されます<外部リンク>(法務省)
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載する予定のフリガナの通知が届きます
戸籍に記載される予定のフリガナの通知は、本籍地の市区町村から郵送されます。
・高浜市に本籍がある人には、8月上旬以降に通知ハガキを発送する予定です。(通知書の発送時期は本籍地市区町村によって異なります。)
・通知書は令和7年5月26日時点の情報で作成しますので、戸籍の状況が異なる場合があります。
通知書に関するお問合せ:0566-95-9512
2.氏や名のフリガナの届出
通知書が届いたら、内容をご確認ください。
通知書に記載されたフリガナが、使用している読み方と同じ場合
同じであれば届出は必要ありません。
令和8年5月26日以降、通知書に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。
早期に戸籍にフリガナを記載したい方は、フリガナの届出をしてください。
通知書に記載されたフリガナが、使用してる読み方と違う場合
正しいフリガナを令和8年5月25日までに届出してください。
戸籍に記載する氏名のフリガナ
戸籍に記載する氏名のフリガナは、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされています。
一般の読み方以外でフリガナを届け出る場合には、その読み方が現に通用していることを証する書面(旅券(パスポート)や預貯金通帳等)を提出してください。
3.市区町村長による氏名のフリガナの記載(令和8年5月26日以降)
令和8年5月25日までに届出がなかった場合は、令和8年5月26日以降に順次、通知書に記載されたフリガナを戸籍に記載します。
市区町村長により記載されたフリガナは、一回に限り家庭裁判所の許可なしで変更することができます。
※届出をした後に氏名のフリガナの変更を希望する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
届出について
届出人
「氏の振り仮名の届」と「名の振り仮名の届」があり、それぞれ届出人が異なります。
氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。ほかの在籍されている方とフリガナについて十分ご相談のうえ、届出をしてください。
通知書に記載の「届出が可能な方」(筆頭者)が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍にある子が届出人となります。(子が複数いる場合は、うち一人からの届け出になります)
名の振り仮名の届出
本人
ただし、本人が15歳未満の場合は、原則として親権者等の法定代理人が届出人となります。
届出方法
以下のいずれかの方法により届出することができます。
マイナポータルを利用したオンライン届出
マイナポータルを利用した届出<外部リンク>
必要なもの
・届出人の顔写真付きマイナンバーカード
・スマートフォン
・利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)
・券面事項入力補助用パスワード(数字4桁)
・署名用電子証明書用パスワード(英数字6~16文字)
・住所及び市区町村からの連絡用としてメールアドレス・電話番号
高浜市の窓口または郵送で高浜市に届出
受付場所及び受付時間
・月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 8時30分~17時15分
→市役所市民窓口グループ3番窓口
・上記以外の時間
→夜間・休日窓口(正面玄関左側)
必要なもの
・届書 氏の振り仮名の届 [PDFファイル/204KB] 名の振り仮名の届 [PDFファイル/190KB] ※印刷して使用される場合は、必ずA4用紙に印刷してください。
本籍地市区町村担当課へ、届書を郵送で提出
詳細は本籍地市区町村へご確認ください
注意事項
届出をされるフリガナが既に使用しているフリガナ(パスポートや年金等)と異なる場合、変更手続きや年金受取口座の名義変更手続が必要となる場合があります。
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