本文
子ども医療費 高校生世代の入院費助成
令和7年4月診療分から子ども医療費の助成対象を拡大し、高校生世代のお子さんの入院医療費を助成します。
対象
高浜市に住民票があるお子さんで、15歳に達した日以降の最初の4月1日から、18歳に達した日以降の最初の3月31日までに受診した方
- 障害者医療費受給者証、精神障害者医療費受給者証(全疾病)、母子家庭等医療費受給者証をお持ちの方は助成の対象外です。今お持ちの証を入院時に提示してください。
- 生活保護を受けている場合は、助成の対象となりません。
- 仕事や結婚をしている方、高校などに在学していない方も助成対象となります。
助成の内容
入院にかかった医療費のうち、保険診療分の自己負担額
- 差額ベッド代や食事代など、保険適用外の費用は助成の対象外です。
- 加入している健康保険組合などから高額療養費や付加給付などの支給がある場合は、その支給額を差し引いて助成します。
- 高校生世代は「子ども医療費受給者証」は交付されません。
手続きの方法
- 医療機関の窓口で入院費を支払い、領収書を受け取ってください。
- 加入中の健康保険組合などに、「高額療養費」および「附加給付」の対象となるか確認し、対象となる場合は申請してください。
※確認ができるのは、入院した月の翌々月以降です。 - 2の確認・申請後、市役所で支給の申請をしてください。申請の翌月末を目安に、申請された口座へ振り込みます。
- 「高額療養費」とは、医療費の自己負担分が限度額を超えた場合に、加入する健康保険組合などから支給される給付金のことです。限度額は本人や世帯の所得状況に応じて決まります。詳しくは加入中の健康保険組合などに問い合わせてください。
- 「附加給付」は、健康保険組合などが独自に「高額療養費」の支給に上乗せして支払うものです。健康保険組合ごとに制度が異なります。
手続に必要なもの
- 医療機関等の領収書(医療費の明細や保険総点数が明記されているもの)
- 健康保険組合などから発行された支給決定通知書(高額療養費や附加給付金等がある場合)
- 預金通帳など振込先口座の分かるもの ※原則保護者名義のもの、就職・結婚している場合は本人名義のものでも可
- 保険資格のわかるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナンバーカードのうちいずれか1点)
- 限度額認定証(お持ちの方のみ)
※申請は、入院月の翌月以降から受け付けます。
※申請期限は、入院費の支払日の翌日から5年間です。
手続きの場所・受付時間
市役所1階4番窓口 市民窓口グループ(医療担当)
平 日 午前8時30分~午後5時15分