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産前産後期間の保険料免除制度

 平成31年4月から産前産後期間の国民年金保険料免除制度が始まりました。産前産後期間の免除制度は、他の免除制度(法定免除・申請免除など)よりも優先され、国民年金保険料を納めたものとみなされます。

  • 対象者
    国民年金第1号被保険者であり、出産日が平成31年2月1日以降の方。
    ※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産・流産・人工妊娠中絶をされた方を含みます。)
  • 免除期間
    • 単胎の方 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
    • 多胎の方 出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間

手続きに必要なもの

出産予定の方(出産予定日の6か月前から届出が可能です。)
 年金手帳または基礎年金番号通知書、母子健康手帳または医療機関が発行した妊娠証明書、届出人の身分証明(マイナンバ−カ−ド・運転免許証など)、代理人の場合は委任状​
出産された方
 年金手帳または基礎年金番号通知書、子と別世帯の場合は、出生証明書や戸籍など出産日や身分関係が確認できる書類、届出人の身分証明(マイナンバ−カ−ド・運転免許証など)、代理人の場合は委任状​​
死産・流産・人工妊娠中絶をされた方
 年金手帳または基礎年金番号通知書、死産証明書などの日付および身分関係が確認できる書類、届出人の身分証明(マイナンバ−カ−ド・運転免許証など)、代理人の場合は委任状​

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