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医療費が高額になったら(福祉医療費受給者)

高額療養費の請求にかかる支給申請書および委任状の提出にご協力ください

 同じ病院で、同じ人が同じ月に、入院または外来で自己負担限度額を超えて医療費を支払った場合、加入している健康保険から、超えた分が返金される制度があります。各種福祉医療費受給者証を提示して医療機関を受診した場合、高浜市が医療費を負担しているため、受給者に代わり、高浜市が健康保険へ高額療養費を請求し、返金を受けます。
 その際、高額療養費支給申請書と委任状の提出をお願いする文書を送付いたしますので、ご提出にご協力をお願いいたします。

 また、高額療養を支給申請する際に、保険情報(加入している健康保険、被保険者証の記号番号など)が異なっていると返金を受けられません。保険情報に変更があった場合は、必ず、市役所1階市民窓口グループ(4番窓口)で変更の届出を行なってください。
 各種福祉医療費受給者証を交付されておらず、健康保険証のみで受診される方で、医療費が高額になる場合は、加入している健康保険にお問い合わせください。

「限度額適用認定証」を利用すると便利です

 保険証、福祉医療費受給者証と併せて、「限度額適用認定証」を提示して医療機関を受診すると、窓口での支払いが毎月、自己負担限度額までとなり、高額療養費の支給申請が必要なくなります。(同じ月に複数の医療機関を受診している場合など、限度額適用認定証を提示しても、高額療養費の支給申請が必要な場合もあります)
 高浜市からの支給申請書および委任状の提出依頼がなくなりますので、書類を記入・提出する手間を省くことができます。特に、複数の月にわたって医療費が高額になる方は、ぜひご利用ください。

 「限度額適用認定証」の発行については、加入している健康保険にお問い合わせください。