ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

離婚届

届出先・受付時間

 場所:市役所1階3番窓口 市民窓口グループ

 時間:平 日 午前8時30分~午後5時15分

 ※土曜日、日曜日、祝日、年末年始や平日時間外の届出・・・市役所の夜間・休日窓口へ提出してください。
 ※いきいき広場では届出できません。

届出人

 (1)協議離婚の場合:夫及び妻

 (2)裁判上の離婚(調停、審判、和解、認諾、判決)の場合:申立人、訴えの提起者

届出に必要なもの

  • 離婚届書
    1.協議離婚の場合:(1)夫および妻の署名 (2)証人として成人の方2人の署名が必要です。
    2.裁判上の離婚の場合:申立人、訴えの提起者の署名が必要です。

  • 協議離婚の場合:届出書を持ってくる人の本人確認書類(官公署発行の顔写真付のもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 裁判上の離婚の場合:調停調書の謄本、または審判書もしくは判決書の謄本と確定証明書

以下は該当者のみ

  • 戸籍法第77条の2の届出(婚姻によって氏を変更した方が、婚姻中の氏を離婚後も継続して名乗りたい場合に提出が必要です。)
  • マイナンバーカード(住所や氏に変更がある場合)
  • 国民健康保険被保険者証
  • 国民年金手帳

届出方法

  1. 離婚届は市民窓口グループで配布しています。
  2. 離婚届内のすべての署名欄(「印」マーク)について、押印は任意です。
  3. 協議離婚の場合は、証人として成人の方2人の署名が必要です。
  4. 未成年の子がいるときは、夫妻のどちらが親権を持つか決定し、離婚届の未成年の子の氏名欄に子の氏名を記入してください。
    ※親権者を定めても、子の戸籍は変動しません。親権者の戸籍に入籍させるためには、改めて家庭裁判所の許可及び入籍届が必要です。
  5. 祝日、年末年始や時間外に届出希望の方は、事前に記入内容等を窓口で確認してください。
  6. ご希望により、離婚届の受理証明書を発行します。(有料)

その他

  • 夜間・休日窓口に離婚届を提出された方で、届書について訂正等が必要な場合は、後日再来庁をお願いすることがあります。
  • 氏を含む印鑑で印鑑登録をされている方で、離婚届により氏の変更があった場合は、印鑑登録は抹消されます。新たに印鑑登録が必要です。
  • 離婚届を提出しても住所は変更されません。離婚に伴い住所変更される方は、別に住所変更の手続きが必要です。
  • 外国籍の方が関係する離婚届については、事前に市民窓口グループにお問い合わせください。
  • 令和6年3月1日以降、離婚届を提出する場合に戸籍謄本の添付は不要となりました。
  • 国民健康保険・国民年金に加入している方や、児童手当などを受給している方は各グループでの手続きが必要となる場合があります。