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本人通知制度
本人通知制度とは
この制度は、事前に登録の申し込みをされた方の住民票の写しなどを、代理人や第三者に交付した場合に、登録者本人に交付したことをお知らせする制度です。
制度の目的
不正請求および不正取得の防止
不正請求の早期発見につながり、個人情報の不正利用防止や事実関係の早期究明が期待できます。
不正請求の抑止
不正が発覚する可能性が高まることから、不正請求を躊躇させる効果が期待できます。
登録方法
登録できる人
高浜市に住民登録がある方(過去にあった方も含む)
登録受付窓口
市役所1階 市民窓口グループ(3番窓口)
受付時間
平日 午前8時30分~午後5時15分
必要書類
- 高浜市本人通知制度登録申請書
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 代理人が申請する場合は、代理権限を明らかにする書類(委任状・登記事項証明書・戸籍謄本など)および代理人の本人確認書類
郵送による申請
高浜市以外に在住の方や、やむを得ない事情により窓口で申請することができない場合は、郵送による申請ができます。上記必要書類の「高浜市本人通知制度登録申請書」と「申請者の本人確認書類」のコピーを郵送してください。
郵送先
〒444-1398 高浜市青木町四丁目1番地2 高浜市役所 市民窓口グループ 本人通知制度担当
通知の対象となる証明書
- 住民票の写し(除かれた住民票を含む)
- 住民票記載事項証明書
※本人または同一世帯員および国または地方公共団体の機関からの請求は対象外となります。
通知の内容
- 交付年月日
- 交付証明書の種別
- 交付請求者の種別(代理人または第三者)
- 交付通数
登録の期間および更新
登録期間は、登録した日から3年間です。
引き続き登録を希望される場合は、登録期間が満了する日の1か月前から更新の申請ができます。
登録の変更および取消
- 登録者の氏名や住所など登録した内容に変更があった場合は、「高浜市本人通知制度登録事項変更届出書」により届出を行ってください。
- 登録の取消をする場合は、「高浜市本人通知制度登録取消届出書」により届出を行ってください。
※登録者が死亡または失踪の宣告を受けた場合や住民票が職権消除された場合などは登録が抹消されます。