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柔道整復師等の施術を受ける方へ

 柔道整復師(接骨院・整骨院)や、鍼灸師(はり・きゅう)の施術、マッサージなどを受ける場合、被保険者証が使える場合と、使えない場合があります。
 どんな場合に使えるのかを簡単にまとめましたので、治療を受けるときの注意事項とあわせて、受診の際の参考にしてください。

柔道整復師の施術を受ける方へ

被保険者証が使える場合(一部自己負担)

  • 医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲および捻挫など(いわゆる肉ばなれを含む)と診断または判断され、施術を受けたとき
    ※骨折および脱臼については、応急手当てをする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
  • 骨・筋肉・関節のけがや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき
    例:日常生活やスポーツ中に転んでひざを打ったり、足首をひねったりして急に痛みが出たときなど

治療を受ける時の注意

  • 単なる肩こり、腰痛、筋肉疲労などに対する治療は、保険の対象になりません。(全額自己負担)
  • 保険医療機関(病院や診療所など)で、同じ負傷などの治療中のものは、施術を受けても保険の対象になりません。

正しい受診を心がけましょう

負傷の原因(いつ・どこで・何をして・どんな症状があるのか)を正しく伝えてください

 何が原因で負傷したのかを、きちんと伝えましょう。
 外傷性の負傷でない場合や、負傷の原因が労働災害に該当する場合、通勤途中での負傷には、健康保険は使えません。
 また、交通事故の場合(第三者行為に該当する場合)は、市民窓口グループへ連絡してください。

施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けてください

 長い間施術を受けても痛みが続く場合は、けがではなく、病気などによる内科的な要因も考えられます。
 一度、病院や診療所などで受診しましょう。

領収証は必ずもらい、大切に保管してください

 市から送付する「医療費のお知らせ」とあわせて、通院日数・金額の確認をしてください。
 施術日や施術内容について、照会をさせていただく場合がありますので、ご協力をお願いします。

はり・きゅうの施術を受ける方へ

被保険者証が使える場合(一部自己負担)

神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症などの慢性的な痛みのある疾患の治療を受けたとき


治療を受ける時の注意

  • 保険を使って治療を受けるためには、あらかじめ医師の同意書または診断書が必要です。
  • 保険医療機関(病院や診療所など)で、同じ負傷などの治療中のものは、施術を受けても保険の対象になりません。

マッサージの施術を受ける方へ

被保険者証が使える場合(一部自己負担)

筋麻痺や関節拘縮などで、医療上マッサージを必要とするとき。


治療を受ける時の注意

  • 保険を使って治療を受けるためには、あらかじめ医師の同意書または診断書が必要です。
  • 単に疲労回復や慰安を目的としたもの、疾病予防のためのマッサージなどは保険の対象にはなりません。