ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民窓口グループ > 住民基本台帳の閲覧

本文

住民基本台帳の閲覧

住民基本台帳法の一部改正により、ダイレクトメールなど営利目的での住民基本台帳の閲覧はできません。
国または地方公共団体の機関による請求、もしくは法人などによる請求の場合は、公益性の高いものに限られます。

閲覧できる場所と日時

場所 市役所 1階 市民窓口グループ
日時 原則 毎週火、水、木曜日
午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで
閲覧ができない日
  1. 閉庁日及びその翌日
  2. 12月21日から1月15日まで
  3. 3月16日から4月15日まで
  4. 4月28日から5月6日まで
その他 一度に閲覧できる人は1人です。

法人による閲覧の請求方法

1.仮予約

電話で、日程と閲覧時間をお知らせください。

2.申出書の提出

閲覧日の30日前から7日前までに、次の書類を提出してください。

  • イ 法人による住民基本台帳の一部の写しの閲覧申出書(様式第4全3頁)
  • ロ 誓約書(法人用)(様式第6)
  • ハ 法人による住民基本台帳の一部の写しの閲覧申出書の添付書類
    1. この法人に係る登記事項証明書の写し(発効日が6ヶ月以内のものに限る)または事業所概要
    2. 申出者が特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人の場合にあっては、設立趣意書の写し及び団体の活動概要のわかる書類等
    3. 閲覧の目的が調査研究の場合にあっては、調査票及び調査の成果の公表に関する書類、資料その他利用目的を明らかにする書類
    4. 閲覧の目的が学術研究の場合にあっては、大学の委員会または学部長による証明書
    5. 委託を受けて閲覧の申出を行う場合にあっては、委託契約書その他の委託関係を明らかにする書類
    6. 申出者が法人の場合であって、この法人が、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第7条に規定する個人情報の保護に関する基本方針に基づき、個人情報の保護に関するプライバシーポリシーなどを策定しているときは、その資料
    7. 申出者が法人の場合であって、この法人が、財団法人日本情報処理開発協会が認定するプライバシーマークを付与されているときは、プライバシーマークを付与されていることを示す書類

※イ、ロの様式はこちらからダウンロードできます。
法人による住民基本台帳の一部の写しの閲覧申出書、誓約書[PDFファイル/22KB]

3.決定

承認決定通知を法人宛に送付します。

4.閲覧

閲覧日当日、閲覧者は承認決定通知本人確認のための身分証明を持って来庁してください。

※国または地方団体の機関による請求の場合は、書類が異なりますので、問合せ先までご連絡ください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)