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住民基本台帳ネットワークシステム

 住民基本台帳ネットワークシステムにより住民票の写しの広域交付を行っています。詳細は総務省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

住民票の写しの広域交付

 全国どこの市町村の窓口でも、本人や同居の世帯員の住民票の写し(戸籍の表示を省略したもの)の交付が受けられるようになります。
 マイナンバーカード、住民基本台帳カード(以下、住基カード)や運転免許証など官公署が発行した写真付きの本人確認書類を提示が必要です。

特例転入届について

 マイナンバーカードまたは住基カードの交付を受けている場合、必要な事項を記入した転出届を前もって郵送で提出することで、「転出証明書」の交付無しで引越先の市区町村の窓口で転入手続きができます。
 転出先の市区町村の窓口でマイナンバーカードまたは住基カードの継続利用の手続きをしていただくと、転入の届出が完了します。
 このため、引越の手続のために窓口へ行くのが転入時の1回だけですみます。

住民基本台帳カードについて

マイナンバー制度の開始に伴い、住基カードの交付は平成27年12月28日をもって終了しました。現在、住基カードをお持ちの方は、カード表面に記載の有効期限満了までご利用いただけます。

住基カードに代わり、平成28年1月からは新たにマイナンバーカードの交付が始まりました。
マイナンバーカードの詳細は、地方公共団体情報システム機構のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 他の市区町村へ住所を移した場合でも、引き続き住基カードを使用できます。
 新住所地にて、住基カードの継続利用の手続きをしてください。写真付き住基カードは、裏面に変更事項(新住所、氏名)などを記載します。

有効期限

申請の日から10年(ただし、外国籍の人は申請時点の在留期間満了日まで)
※死亡したときは、そのカードは無効(廃止)となります。

行政機関での本人確認の手段として利用できます

 住基カードを住基ネットの端末に差し込み、暗証番号を入力することで、本人確認情報(氏名、生年月日、性別、住所の4情報、住民票コードなど)の検索が可能になり、住基カードを持っている方が本人である、または本人から代理権を受けた方であることが確認できます。
 住基カードは、パスポートの申請や住民票の写しの広域交付の申請時に、本人確認に使用できます。また、住基カードの交付を受けている方のみが対象となる特例の転入手続きでは、住基カードによって本人確認が行われます。

カードの種類

住基カードは表面の記載する項目によって次の2種類あります。

  • 写真なし住基カード(Aバージョン) 市町村名、有効期限、氏名
  • 写真付き住基カード(Bバージョン) 市町村名、有効期限、氏名、住所、生年月日、性別、顔写真

※写真付き住基カード(Bバージョン)は公的な身分証明書として使えます。