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死亡届
届出先・受付時間
場所:市役所1階3番窓口 市民窓口グループ
時間:平 日 午前8時30分~午後5時15分
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始や時間外の届出・・・市役所の夜間・休日窓口へ提出してください。
※いきいき広場では届出できません。
火葬について
- 衣浦斎園の施設・設備(火葬、斎場等)を使用する方は、まず市役所に電話(0566-52-1111)で予約をしてください。
- 高浜市が発行する火葬許可証・衣浦斎園利用許可証は、平日・土日祝を問わず午前8時30分~午後5時15分以外は発行できません。死亡届の受付のみとなります。
衣浦斎園のホームページはこちら<外部リンク>
届出期間
亡くなった事実を知った日から7日以内
届出人
- 同居の親族
- 同居の親族以外の同居者
- 家主、地主、家屋管理人または土地管理人
上記以外で届出人になれる方
・同居の親族以外の親族
・後見人、保佐人、補助人または任意後見人
届出に必要なもの
- 届け出る方の印鑑(火葬許可申請書で使用します。)
- 死亡届
- 死亡診断書または死体検案書(医師の署名または記名押印があるもの)
- 火葬、斎場等の使用料金(衣浦斎園利用者のみ。詳しくはこちら(衣浦斎園ホームページ)<外部リンク>)
- 届出人が後見人、保佐人、補助人、任意後見人の場合・・・その資格を証明する登記事項証明書または裁判書の謄本
届出方法
- 医師の独自の書式による死亡診断書・死体検案書でも受け付けます。死亡届と同時にご提出ください。
- 死亡届は市民窓口グループで配布しています。
- 死亡届に必要事項を記入し、届け出る方の署名をしてください。(押印は任意)
- 死亡届を窓口に提出していただいた際に、火葬許可証を交付します。
※火葬許可証は、平日・土日祝を問わず午前8時30分~午後5時15分以外は発行できません。死亡届の受付のみとなります。 - 衣浦斎園の施設・設備(火葬、斎場等(有料))を使用する場合は衣浦斎園利用許可証を交付します。
※衣浦斎園を使用する場合は予約が必要です。市役所(0566-52-1111)まで電話でお問い合わせください。
その他
- 世帯主が死亡した場合は、これからの世帯主を死亡届提出時にお申し出ください。
- 死亡者や届出人が外国籍の方の場合、国外で日本人が死亡した場合の死亡届については、市民窓口グループにお問い合わせください。
- 死亡届以外の市役所での手続きについては、死亡届受付時にお渡しする「死亡届後のその他手続き [PDFファイル/182KB]」をご覧ください。