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国民年金の給付

老齢基礎年金

 原則として、公的年金の納付(免除を含む)期間を10年以上満たした人が、65歳から受けられます。
 なお、64歳以前に受け取る繰り上げ支給(減額)や65歳以降の繰り下げ支給(増額)もできます。ただし、制限を伴いますので詳しくはお尋ねください。
 平成29年8月1日から老齢基礎年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)が、「25年」から「10年」に短縮されることになりました。
 詳しくは、日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご参照ください。

障害基礎年金

 国民年金加入中に病気やケガで一定の障がい状態になったときや、20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間に障がい状態になった方が受給要件を満たしていれば、受けられます。※1、※2

遺族基礎年金

 国民年金加入中の人または年金受給資格期間を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた、子のある配偶者または子に支給されます。※3
※子とは次の者に限ります。

  • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  • 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

寡婦年金

 老齢基礎年金を受ける資格を持った夫が、年金を受けずに死亡したとき、夫に生計を維持されていた妻(婚姻期間が10年以上)が60歳から65歳になるまでの間、受けられます。

死亡一時金

 第1号被保険者として3年以上保険料を納めた人が、年金を受けずに死亡したとき、生計を同一にしていた遺族が受けられる一時金です。

※1 初診の前日において、初診日の属する月の前々月までの保険料を納付すべき期間のうち、3分の2以上の保険料納付済期間(免除・納付猶予期間を含む)があることが必要です。
ただし、初診日が令和8年3月31日以前にある場合は、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことになっています。

※2 平成23年4月施行の「障害年金加算改善法」により、障害年金を受ける権利(1級または2級に該当)が発生した後に、生計を維持することになった配偶者やお子さんがいる場合には、届出によって年金額に加算を行うことができます。

※3 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの保険料を納付すべき期間のうち、3分の2以上の保険料納付済期間(免除・納付猶予期間を含む)があることが必要です。
ただし、死亡日が令和8年3月31日以前にある場合は、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

年金記録の確認は「ねんきんネット」が簡単で便利です

 ご自宅のパソコンから日本年金機構のホームページで利用登録をすると、毎月更新された年金記録を確認することができるので、記録の「もれ」や「誤り」を防ぐことが可能になります。
 詳しくは、日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご参照ください。