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国民年金に加入する人

 国民年金は、すべての公的年金の基礎となるものです。日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の方は、公的年金に加入することが法律で義務付けられています。

老後をずっと支える終身の年金

 原則として、公的年金の納付(免除を含む)期間を10年以上満たした人が、65歳から受けられます。
 詳しくは、日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご参照ください。

不測の事態に備える保険としての年金

 国民年金は老後だけでなく、加入者が事故や病気で障がいが残った場合は「障害基礎年金」が支給され、死亡した時は、その遺族に「遺族基礎年金」が支給されます。

納めた保険料分は税金の負担が軽減

 納めた保険料は、「社会保険料控除」として全額控除の対象となり、税金が安くなります。

国民年金は経済の変動に対応します

 賃金や物価の変動にあわせて、年金を支える力と給付のバランスをとる仕組みにより年金の支給額が改定されます。
 令和5年度は、年額795,000円(満額の場合)です。

国民年金に加入する人

 国民年金の加入者は、職業などによって3つの種別に分かれています。それぞれ加入手続きや保険料の納付方法が違います。

加入種別 対象となる人 保険料の納付方法
第1号
被保険者
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の農業・自営業・学生など、次の第2号・第3号被保険者以外の人 ご自身で納付
(口座振替・納付書など)
第2号
被保険者
会社員、公務員など厚生年金保険に加入している人 勤務先で納付
第3号
被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人 配偶者の加入している制度が負担

任意加入できる人(希望して加入する人)

  • 60歳以上65歳未満で、老齢基礎年金の受給資格はあるが、40年(480月)納付済期間がなく年金額を満額受け取れないため、受給額を満額もしくは満額に近づけたい人
  • 受給資格のない65歳から70歳の人で昭和40年4月1日以前に生まれた人
  • 60歳未満で厚生年金や共済組合から老齢(退職)年金を受けている人
  • 外国に住んでいる日本人

年金手帳・基礎年金番号通知書

 令和4年4月から年金手帳は基礎年金番号通知書に変わります。

 このため、令和4年4月以降

  • 新たに年金制度に加入する方
  • 年金手帳の紛失により再発行を希望する方

     には、基礎年金番号通知書が発行されます。 

 ※ すでに年金手帳をお持ちの方には、新たに基礎年金番号通知書の発行は行われません。引き続き、年金手帳を大切
   に保管してください。

 ※ 氏名や住所、勤務先が変わっても同じ年金手帳または基礎年金番号通知書を使用します。
 

年金手帳または基礎年金番号通知書を紛失した場合

 紛失してしまった場合は以下の場所で再交付の手続きをしてください。

  • 国民年金第1号被保険者 高浜市役所 市民窓口グループ 年金担当
  • 厚生年金保険加入者(第2号被保険者) 加入者ご自身の勤務先
  • 国民年金第3号被保険者 配偶者の勤務先