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未就学児に係る国民健康保険税均等割額の軽減について
未就学児に係る国民健康保険税均等割額が軽減されます
未就学児に係る国民健康保険税均等割額の軽減とは
子育て世帯の経済的負担軽減の観点より、令和4年度から、未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)の国民健康保険税均等割額について2分の1が減額されます。なお、所得に応じた均等割軽減措置(7・5・2 割軽減)対象の未就学児の場合は、適用後の残りの均等割額の 5 割を軽減します。
※令和4年度分については、平成28年4月2日以降に生まれた方が対象となります
※軽減を受けるための申請は必要ありません。
軽減内容
軽減割合 |
所得に応じた軽減適用後 均等割額 |
所得に応じた軽減+ 未就学児軽減後均等割額 |
---|---|---|
軽減なし | 39,200円 | 19,600円 |
7割軽減 | 11,760円 | 5,880円 |
5割軽減 | 19,600円 | 9,800円 |
2割軽減 | 31,360円 | 15680円 |
※所得が判明していない未申告世帯については、軽減適用されませんので所得の申告をお願いします。