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未就学児に係る国民健康保険税均等割額の軽減について

未就学児に係る国民健康保険税均等割額が軽減されます

未就学児に係る国民健康保険税均等割額の軽減とは

子育て世帯の経済的負担軽減の観点より、令和4年度から、未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)の国民健康保険税均等割額について2分の1が減額されます。なお、所得に応じた均等割軽減措置(7・5・2 割軽減)対象の未就学児の場合は、適用後の残りの均等割額の 5 割を軽減します。
※令和4年度分については、平成28年4月2日以降に生まれた方が対象となります
※軽減を受けるための申請は必要ありません。

軽減内容

未就学児1人あたり均等割額
   軽減割合  

所得に応じた軽減適用後

均等割額

所得に応じた軽減+

未就学児軽減後均等割額

軽減なし 39,200円 19,600円
7割軽減 11,760円 5,880円
5割軽減 19,600円 9,800円
2割軽減 31,360円 15680円

※所得が判明していない未申告世帯については、軽減適用されませんので所得の申告をお願いします。

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