本文
マイナンバーカードによる健康保険証利用及び特定健康診査・薬剤情報の閲覧、提供について
マイナンバーカードの健康保険証利用について
登録方法について
マイナンバーカードを保険証として利用する(マイナ保険証)には、マイナポータルなどで登録が必要です。
詳しくは、厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用方法<外部リンク>」をご覧ください。
また、市役所1階市民窓口グループの専用端末でも登録ができます。(マイナンバーカードとマイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)が必要です。)
マイナ保険証を使うメリット
・就職や転職・引越しても、マイナンバーカードを健康保険証として使うことができます。(市役所への国民健康保険の加入・脱退の手続はこれまどおり必要です。)
・医療機関等への持ってくる書類を減らせます。医療機関等でマイナ保険証によるオンラインでの資格確認を行うことで、受診時に高額療養費の限度額適用認定証や限度額適用・標準負担額減額認定証等の持ってくるが不要となります。(福祉医療受給者証は、これまでどおりご持ってくるください。)
マイナ保険証での受診に関するリーフレット
マイナンバーカードによる特定健康診査・薬剤情報の閲覧、提供について
マイナポータルで特定健康診査・薬剤情報の閲覧ができます
マイナポータルで、令和2年度以降の健診結果、令和3年9月診療分以降の薬剤情報を閲覧できるようになりました。
医療機関・薬局に特定健康診査・薬剤情報を提供できます
ご本人の同意があれば、マイナンバーカードの保険証利用に対応している医療機関等(※)で、令和2年度以降の健康診査の結果や令和3年9月診療分以降の薬剤情報を共有できます。
利用にあたっては、マイナンバーカードの健康保険証利用登録が必要となります。
※ 詳しくは、厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」をご覧ください。
マイナ保険証利用に関するお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル<外部リンク>



