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マイナンバーカードによる健康保険証利用及び特定健康診査・薬剤情報の閲覧、提供について

マイナンバーカードの健康保険証利用について

令和3年10月20日から、マイナンバーカードの保険証利用が本格運用されました。

マイナンバーカードを被保険者証として利用するには、マイナポータルなどで登録が必要です。

対象医療機関・薬局については、徐々に拡大される予定です。現時点では、すべての医療機関等が対応できている環境ではないため、しばらくは受診の際に保険証もお持ちください。

マイナンバーカードによる特定健康診査・薬剤情報の閲覧、提供について

マイナポータルで特定健康診査・薬剤情報の閲覧ができます

マイナポータルで、令和2年度以降の健診結果、令和3年9月診療分以降の薬剤情報を閲覧できるようになりました。

医療機関・薬局に特定健康診査・薬剤情報を提供できます

ご本人の同意があれば、マイナンバーカードの保険証利用に対応している医療機関等(※)で、令和2年度以降の健康診査の結果や令和3年9月診療分以降の薬剤情報を共有できます。

利用にあたっては、マイナンバーカードの健康保険証利用登録が必要となります。

※ 詳しくは、厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」をご覧ください。