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国民健康保険 新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金

国民健康保険 新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金について

高浜市の国民健康保険の被保険者で、給与の支払いを受けている被用者が、新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり感染が疑われる場合も含みます。以下同じ。)した場合に、感染拡大を防止するために休みやすい環境を整備するとともに、被保険者の収入減により生活が困窮することを防ぐため、傷病手当金の支給を行います。
※「被用者」とは、雇用されて働き、給与を得ている方をさします。

対象となる方

本市の国民健康保険の被保険者のうち、次の条件をすべて満たす方

1.被用者であること
2.新型コロナウイルス感染症に感染し、療養のため勤務することができなかったこと
3.上記2.の勤務できなかった期間に対して、勤務先から給与等の支払いを受けていないこと (ただし、支払われた給与等の額が以下の「支給する額」で算定した額よりも少ないときは、その差額を支給します。)

支給対象日数

新型コロナウイルス感染症に感染したため勤務できなかった日から起算して3日を経過した日(4日目)から勤務できなかった期間のうち、勤務を予定していた日

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に、支給対象期間が含まれること。
ただし、支給対象となった最初の日から起算して1年6か月を超えることはできません。

支給する額

(直近の継続した3か月間の給与等の合計額)÷(就労日数)×3分の2×支給対象日数
「(直近の継続した3か月間の給与等の合計額)÷(就労日数)×3分の2」の額が30,887円を超えるときは、30,887円として残りの計算をします。
勤務先から給与等の全部または一部を受けることができる場合には、その期間は傷病手当金を支給しません。ただし、その給与等の額が、上記の方法により算定した額よりも少ないときは、その差額を支給します。
同一の事由につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法または高齢者の医療の確保に関する法律または法に基づく条例の規定によって、傷病手当金に相当する給付を受けることができる場合には、支給することができません。

申請方法

傷病手当金の対象となる場合は、次表の書類を揃えて市民窓口グループに申請してください。
なお、申請書の記入方法等が分からない場合は、市民窓口グループへご相談ください。【市民窓口グループ国民健康保険担当 0566-52-1111 内線219・261】
傷病手当金の申請は世帯主の方に行っていただきます。
世帯主以外の口座に振り込む場合は、申請書内の委任状に記入が必要です。
市役所から電話にてお問い合わせする場合がありますので、申請書の電話番号欄に連絡先をご記入ください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、当面の間来庁での申請はご遠慮いただき、郵送による申請にご協力ください。【〒444-1398 (住所記載不要)高浜市役所市民窓口グループ国民健康保険担当あて】

 
国民健康保険傷病手当金支給申請書 備考
その1
世帯主記入用
対象となる被保険者の方の情報、振込先等  
その2
被保険者記入用
被保険者の方の療養の状況 医療機関を受診していない場合は
事業主の証明が必要。
その3
事業主記入用
事業主の方に勤務状況等を証明いただく申請書 事業主の証明が必要。
その4
医療機関記入用
医療機関に意見等を記入いただく申請書 医療機関を受診していない場合は
不要。
振込先金融機関の口座などがわかるもの(預金通帳、キャッシュカードなど)の写し  

 

「国民健康保険傷病手当金支給申請書」のダウンロード

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