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未熟児養育医療制度

 出生時の体重が2,000g以下であるなどの状態にあって医師が入院養育を必要と認めたお子さん(未熟児等)に対して、入院中の医療費を公費で負担する制度です。

 世帯の所得に応じて一部費用の負担(自己負担額)がありますが、子ども医療費の助成対象となるため、窓口での自己負担額はなくなります。

対象者

 市内に住所を有し、体重が2,000g以下である、保育器を使用する、交換輸血を必要とするなど、医師が入院養育を必要と認めた赤ちゃん。

※給付の対象となるのは、1歳の誕生日の前々日までです。

助成の範囲

 指定された医療機関において行われる、診察、薬剤、手術等の医学的処置、看護等の費用
 (未熟児養育にかからない食費やおむつ代、保険外診療など、通院医療費など、一部助成対象外のものもあります)

 指定医療機関:近隣病院では、碧南市民病院、刈谷豊田総合病院、安城更生病院、藤田医科大学病院、あいち小児保健医療総合センターなど

申請方法

 次の1~6の書類等をご用意いただき、早めに申請してください。(1と2については、市役所の窓口にもご用意してあります。)
 退院すると申請ができません。お子さんの健康保険被保険者証ができる前であっても、かならず入院中に申請してください。
 また、3ヶ月程度を目途に養育医療券を交付しますので、養育医療券の有効期間を超えて入院される場合や、別の病院へ転院される場合は、再度、継続や転院の申請が必要となります。

※下線部をクリックすると様式をダウンロードできます。

1.養育医療給付(継続・変更等)申請書 [PDFファイル/112KB]

2.世帯調書 [PDFファイル/85KB]

 1と2の様式は市民窓口グループでお渡しします。
 世帯調書は受給者のお子さんを含めて世帯全員を記入してください。

3.養育医療意見書 [PDFファイル/94KB]

  お子さんが医療を受けている指定医療機関の医師に記入してもらってください。

4.世帯全員分の市民税額が分かる書類

 次のどちらかに該当する場合は、世帯全員分の市民税額が分かる書類(下表ア〜ウのいずれか)をご用意ください。
 ・1~6月に申請される場合:前年の1月2日以降に高浜市へ転入された方
 ・7~12月に申請される場合:その年の1月2日以降に高浜市へ転入された方

  書類の種類 入手方法
ア.市民税が課税されている方 市民税額の決定通知書

5〜6月ごろ、勤務先より配布

または 住んでいた市町村より郵送

イ.市民税が非課税の方 市民税非課税証明書 住んでいた市町村で発行
ウ.生活保護を受けている方 生活保護受給証明書 受けている市町村で発行

5.お子さんの健康保険被保険者証

  退院すると申請できません。健康保険被保険者証ができる前でも、お子さんを扶養する方の健康保険被保険者証を持って申請にお越しください。

6.本人確認書類

※養育医療券の交付を受けた後、別の病院へ転院される場合は、上記の1〜6に加え、次の「転院理由書」を添えて再度申請してください。​

7.転院理由書 [PDFファイル/53KB]

届出先・受付時間

 市役所1階 市民窓口グループ
 平 日 午前8時30分~午後5時15分
 土曜日 午前8時30分~午後0時15分

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