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国民年金をもらう前に障害になりました障害基礎年金は請求できますか。

【Q】質問 国民年金をもらう前に障害になりました障害基礎年金は請求できますか。

【A】回答 国民年金の加入を終え、60歳から65歳未満で日本国内に居住しているときに病気やケガがもとで一定以上の障がいが残った方は、納付要件を満たしていれば障害基礎年金を受けることができます。
 請求後審査の結果、該当している場合の年金は、1級と2級があり、障がいの程度によって決められます。あらかじめ市民窓口グループ国民年金担当または刈谷年金事務所でご相談になり、障害基礎年金の請求手続を行ってください。刈谷年金事務所へ来訪の際は予約が必要になります。
 なお、審査の結果、該当しないことがありますのでご承知おきください。


[刈谷年金事務所の問合せ先]お客様相談室 Tel:0566-21-2110

[予約受付専用電話] Tel:0570-05-4890