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障害基礎年金の受給について教えてください。

【Q】質問 障害基礎年金の受給について教えてください。

【A】回答 国民年金加入中に初診日のある病気やケガで障がいになり、障害認定日に一定の障がいの状態になった時や20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間に障がい状態になった方が支給要件を満たしていれば障害基礎年金が受けられます。(老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。)
 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの保険料を、納付すべき期間のうち3分の2以上の保険料納付済期間(免除・納付猶予期間を含む)があることが必要です。
 ただし、初診日が令和8年3月31日以前にある場合は、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことになっています。
 あらかじめ市民窓口グループ国民年金担当または刈谷年金事務所でご相談になり、障害基礎年金の裁定請求の手続を行ってください。(第3号被保険者期間中に初診日があるときは刈谷年金事務所で請求手続きを行って下さい。来訪の際は予約が必要になります。)
 なお、審査の結果、該当しないことがありますのでご承知おきください。


[刈谷年金事務所の問合せ先]お客様相談室 Tel:0566-21-2110

[予約受付専用電話] Tel:0570-05-4890