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子どもの頃から障がいがあります。20歳になれば障害基礎年金を受けることができますか。

【Q】質問 子どもの頃から障がいがあります。20歳になれば障害基礎年金を受けることができますか。

【A】回答 子供の頃の病気やケガにより、20歳のときに一定以上の障がいが残った方に障害基礎年金が支給されます(本人の所得制限あり)。支給開始は20歳からとなり、受けられる年金には1級と2級があります。
 必要書類を整えて申請したのち日本年金機構において審査となり決定されます。障がいの程度が該当していると思われる場合は20歳になる3ヶ月前後に市民窓口グループ国民年金担当窓口または刈谷年金事務所でご相談になり、障害基礎年金の裁定請求の手続きを行ってください。刈谷年金事務所へ来訪の際は予約が必要になります。
 なお、審査の結果、該当しないことがありますのでご承知おきください。


[刈谷年金事務所の問合せ先]お客様相談室 Tel:0566-21-2110


[予約受付専用電話] Tel:0570-05-4890